○十日町市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び十日町市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年十日町市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、十日町市個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

(開示決定通知書)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(開示の実施方法等申出書)

第5条 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第4号)により行うものとする。

(開示をしない旨の決定通知書)

第6条 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等期限延長通知書)

第7条 法第83条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第8条 法第84条の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(開示請求事案の移送)

第9条 法第85条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関の長等への開示請求事案移送書(様式第8号)により移送するものとし、開示請求者に対し、開示請求事案移送通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(第三者意見照会書)

第10条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)により行うものとする。

(第三者開示決定等意見書)

第11条 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、第三者開示決定等意見書(様式第12号)によるものとする。

(反対意見書提出者への通知書)

第12条 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書提出者への通知書(様式第13号)により行うものとする。

(費用負担等)

第13条 条例第8条で定める写し等の作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用のうち写し等の作成に要する費用は、当該写し等の交付の際に納付するものとする。ただし、写し等を送付する場合における当該写し等の作成に要する費用及び送付に要する費用は、前納するものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第14条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器で再生したものの視聴又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に複写したものの交付とする。ただし、上記の方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うことができる。

(訂正請求書)

第15条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、訂正請求書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定通知書)

第16条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(訂正をしない旨の決定通知書)

第17条 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第18条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)により行うものとする。

(訂正請求事案の移送)

第20条 法第96条第1項の規定により事案の移送を行う場合は、他の行政機関の長等への訂正請求事案移送書(様式第19号)により移送するものとし、訂正請求者に対し、訂正請求事案移送通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(提供先への通知)

第21条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第22条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、利用停止請求書(様式第22号)により行うものとする。

(利用停止決定通知書)

第23条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(利用停止をしない旨の決定通知書)

第24条 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第25条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)により行うものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第26条 法第103条の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)により行うものとする。

(委任状)

第27条 政令第22条第3項に規定する委任状及び第29条の規定により準用される委任状は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求 委任状(開示請求用)(様式第27号)

(2) 訂正請求 委任状(訂正請求用)(様式第28号)

(3) 利用停止請求 委任状(利用停止請求用)(様式第29号)

(諮問書)

第28条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号)

(4) 開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第33号)

(諮問をした旨の通知書)

第29条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第34号)により行うものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(十日町市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 十日町市個人情報保護条例施行規則(平成30年十日町市規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第13条関係)

写し等の作成方法

規格

単価

複写機による単色(黒色)刷り

日本産業規格A列3番までの大きさの用紙

1枚につき10円

複写機による多色(カラー)刷り

1枚につき50円

電磁的記録媒体への複写

記録媒体を持参した場合

無料

上記以外

実費

写しの送付に要する費用

実費

備考

1 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。

2 両面印刷をする場合は、片面を1枚としてこの表の規定を適用する。

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十日町市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月28日 規則第23号