○十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(契約締結の届出)

第2条 自動車条例第2条ポスター条例第2条又はビラ条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条ポスター条例第3条又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条ポスター条例第3条又はビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(確認の申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、十日町市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、自動車条例第4条ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書(燃料供給業者、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年3月1日施行)