○十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和5年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(確認の申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ、ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、十日町市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書又はビラ作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。