○十日町市里創プラン十日町ステージ温浴棟条例
令和5年9月29日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、十日町地域ニューにいがた里創プランステージ設置条例(平成17年十日町地域広域事務組合条例第6号)第3条の規定に基づき、管理を委託された里創プラン十日町ステージの温浴棟(以下「温浴棟」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 温浴棟の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越後妻有交流館 明石の湯 | 十日町市本町六の一丁目71番地2 |
(指定管理者の指定及び業務)
第3条 市長は、温浴棟の管理を十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 温浴棟の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 温浴棟の利用の許可に関する業務
(3) 入浴及び休憩の場の提供に関する業務
(4) 交流人口及び関係人口創出に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、温浴棟の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、温浴棟を利用することができない。
(1) 感染症疾患にかかっている者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(3) その他不適当と認められる者
(利用の許可)
第5条 温浴棟を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 温浴棟の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、温浴棟の管理上支障があると認めるとき。
3 指定管理者は、温浴棟の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(利用料金)
第7条 第5条第1項の許可を受けた者は、温浴棟の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表で定める利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の免除)
第8条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により温浴棟の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(指定管理者不在の場合における温浴棟の管理に関する業務)
2 第3条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は市長が指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在となった場合において、指定管理者が不在となる期間(以下「指定管理者不在期間」という。)における温浴棟の管理の業務は、市長が行う。
別表(第7条関係)
項目 | 区分 | 利用料金 | 備考 |
入館料 | 子供(小学生) | 500円 | 1人1回当たりとし、小学生未満は無料とする。 |
大人(中学生以上) | 1,000円 | ||
多目的室 | 全室 | 8,000円 | 1室1回3時間当たりとし、延長1時間につき3,000円を加算する。 |
半室 | 4,000円 | 1室1回3時間当たりとし、延長1時間につき1,500円を加算する。 | |
エントランスホール | 一般利用(1m2当たり) | 400円 | 1日当たりとする。 |
物販等商業利用(1m2当たり) | 1,000円 | 1日当たりとする。 |
注 利用時間が規定の時間に満たない場合であっても規定の時間とみなす。