○十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟条例施行規則

令和5年9月29日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟条例(平成17年十日町市条例第318号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟(以下「回廊棟」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)は、回廊棟を常に清潔かつ安全な状態に保たなければならない。

2 指定管理者は、火災防止、盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(開館時間)

第3条 回廊棟の開館時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(休館日)

第4条 回廊棟の休館日は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(開館時間の変更又は臨時休館)

第5条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(回廊棟の管理)

第6条 回廊棟の管理については、次に定めるところによる。

(1) 管理運営に要する経費は、指定管理者の負担とする。

(2) 回廊棟の修繕及び改修に要する経費の負担は、市長と指定管理者が協議する。

(3) 指定管理者の指定期間及び指定管理料その他必要な事項は、市長と指定管理者が協定を締結する。

(4) 市長は、回廊棟の指定管理者の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(指定管理者不在期間の管理業務)

2 条例附則第4項に規定する指定管理者不在期間における第2条から第5条までの規定の適用については、第2条第1項中「十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟(以下「回廊棟」という。)を管理する者(以下「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第3条及び第4条中「指定管理者が市長の承認を得て」とあるのは「市長が別に」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更し」とあるのは「開館時間を変更し」とする。

3 前項の指定管理者不在期間においては、第6条の規定は、適用しない。

十日町市里創プラン十日町ステージ回廊棟条例施行規則

令和5年9月29日 規則第40号

(令和5年10月1日施行)