○十日町市学校給食地産地消推進員設置要綱

令和6年2月27日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 十日町市内の地域が直面する地域特有の問題に対して、地域住民がその問題を自らの課題として捉え、的確に課題解決のため、主に学校給食分野における地産地消推進の取組を実施するとともに、市が地域の状況に十分な目配りをした上で施策を実施していくため、十日町市学校給食地産地消推進員(以下「推進員」という。)を設置するものとし、この告示において、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この告示に定めるもののほか、十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が直接任用する場合の推進員の雇用等にあたっては、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号)の規定による。

(活動)

第2条 推進員は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域点検の実施

(2) 地域のあり方に関する話し合いの促進

(3) 地域の実情に応じた地域の維持・活性化対策

(4) 推進員同士や地域間の情報共有及び市への活動報告

(5) 十日町市学校給食地産地消推進計画等に記載されている事業

(6) その他地域の維持及び活性化のために教育委員会が必要と認めた活動

(資格)

第3条 推進員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 地域の実情に精通し、かつ、地域づくりへの関心が高い者

(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者

(4) 普通自動車免許を有している者

(推進員の任用期間又は委嘱期間)

第4条 推進員の任用期間又は委嘱期間は、1年とする。ただし、初年度は、任用又は委嘱の日から当該任用又は委嘱の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、年度単位で延長することができる。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、推進員が次の各号のいずれかに該当した場合は、任用又は委嘱の期間中であってもその職を解くことができる。

(1) 自己都合により辞退の申出があったとき

(2) 第3条の要件をみたさなくなったとき、又は第8条の規定に違反したとき

(3) 職務の遂行に支障があり、又は推進員としてふさわしくない非行があったとき

(4) 前3号に定めるほか、教育委員会がその職を解くことが適当と認めたとき

(勤務条件)

第5条 教育委員会が直接任用する場合の推進員の勤務日は、一般職員の例による。

2 教育委員会が直接任用する場合の推進員の勤務時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。勤務時間帯については、活動内容により変更できるものとする。

3 特別の事情により、第1項及び前項の規定によることが著しく困難である場合は、推進員の勤務日及び勤務時間について、別に任命権者が定める。

(報酬等)

第6条 教育委員会が直接推進員を任用する場合においては、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づいて報酬を支給する。

(組織体制)

第7条 教育委員会が直接任用する場合、推進員は、学校教育課に設置する。

2 学校教育課は、推進員の円滑な運営のために次のことを行う。

(1) 募集に関すること

(2) 任用に関すること

(3) 市関係部局及び関係機関との意見交換等、連絡調整に関すること

3 教育委員会が直接任用する場合、推進員は原則として学校教育課に勤務し、学校教育課は当該推進員の労務管理及び勤怠管理を行う。

(推進員の活動に関する業務の委託)

第8条 教育委員会は、推進員が行う地域支援活動に関する業務を適切に実施できると認められるもの(以下「受託者」という。)に当該業務を委託することができる。

2 教育委員会は、予算の範囲内において、受託者に対し、委託料を支払う。

3 受託者は、第1項の業務を遂行するため、推進員を雇用する。

4 受託者は、推進員の活動内容等に応じ、委託料のうちから報酬及び活動に直接必要と認められる費用を支払う。

5 前項の規定にかかわらず、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)の規定により財政措置の対象となる推進員に係る委託費は、支援員一人当たり485万円を上限とする。

6 教育委員会は、第4条第2項に基づき、推進員の職を解いたときは、受託者に対し、解職以降の委託料の清算を求めることができる。

(身分の証明)

第9条 推進員は、地域支援活動を行うときは、常に身分を証明できるものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(活動報告)

第10条 推進員は、毎月10日までに所定の活動実績書により、前月の地域支援活動の実績を受託者に報告しなければならない。

2 受託者は、前項に規定する報告があったときは、当該活動実績書を教育委員会に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市学校給食地産地消推進員設置要綱

令和6年2月27日 教育委員会告示第3号

(令和6年2月27日施行)