○十日町市市民センター条例施行規則
令和7年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市市民センター条例(令和7年十日町市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 市民センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、夜間の使用がないときは、午前8時30分から十日町情報館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第26号)第4条に規定する水沢分室に係る時間までを開館時間とする。
曜日 | 開館時間 |
月曜日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
それ以外の日 | 午前8時30分から午後10時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 市民センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 市が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができる。
(使用の許可)
第5条 使用の許可は、申請書の受理による。
(使用の変更又は取消し)
第6条 条例第5条第1項に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更をしようとするときは、新たに申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(1) 十日町市及び十日町市教育委員会が主催し、又は共催するとき 全額
(2) 国及び地方公共団体が使用するとき 全額
(3) 青少年育成団体、福祉団体及び障がい者団体が使用するとき 全額
(4) 市内の小学校、中学校、高等学校及び専門学校等が使用するとき 全額
(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び認定こども園が使用するとき 全額
(6) 市の社会教育関係団体が使用するとき 半額
(7) 市の地域自治活動を行う団体が使用するとき 全額
(8) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める額
(1) 管理上特に必要があるため、市長が条例第5条第1項の規定による許可の後、その使用を拒んだ場合 100パーセント
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 市長が相当と認める割合
(損壊等の届出等)
第9条 施設及びその附属する設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失若しくは汚濁した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第10条 市長は、使用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。