○十日町市市民センター条例

令和7年3月31日

条例第11号

(設置)

第1条 十日町市まちづくり基本条例(平成26年十日町市条例第24号)の規定に基づき、協働の推進に資する市民の自発的なまちづくりの活動を促進するため、十日町市市民センター(以下「市民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

十日町市水沢地区市民センター

十日町市馬場丁1342番地

(事業)

第3条 市民センターでは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域づくり、市民の活動、生涯学習及び交流活動に関すること。

(2) 地区の情報発信に関すること。

(3) 地区の文化及び歴史の発信に関すること。

(4) その他市民センターの設置目的の達成に必要な事業

(職員)

第4条 市民センターにセンター長及び必要な職員を置く。

(使用の許可及び制限)

第5条 市民センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 市民センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市民センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、市民センターの管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第8条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用権の譲渡の禁止)

第10条 使用者は、施設を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を持ち込んで使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。この場合において、第6条の規定により、使用の許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により市民センターの施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(十日町市公民館条例の一部改正)

2 十日町市公民館条例(平成17年十日町市条例第108号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十日町市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

施設

使用料(1時間当たり)

午前8時30分から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

講堂

960円

1,200円

大集会室

960円

1,200円

第1集会室

600円

840円

第2集会室

360円

480円

学習室

600円

840円

会議室

600円

840円

工作室

600円

840円

実習室

600円

840円

備考

1 使用する時間には、使用の準備及び原状の回復に要する時間を含むものとする。

2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 専ら営利を目的とした販売行為を行う場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の3倍とする。

4 附属設備の使用料は、規則で定める。

十日町市市民センター条例

令和7年3月31日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)