○十日町市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)の認可及び同条第7項に規定する廃止又は休止の承認について、法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び十日町市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年十日町市条例第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者及び子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定により、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である確認を受けようとする者(以下これらを「申請者」という。)は、市長が指定する日までに乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(意見の聴取)

第3条 市長は、乳児等通園支援事業の認可及び乳児等支援給付費の支給にかかる事業を行う者である確認をしようとするときは、あらかじめ十日町市子ども・子育て会議条例(平成25年十日町市条例第31号)第1条に規定する十日町市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可通知)

第4条 市長は、第2条の規定による申請があったときは、法第34条の15第5項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をするときは乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、法第34条の15第6項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をしないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の廃止又は休止)

第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、法第34条の15第7項の規定により、当該乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第5号)により当該認可事業者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の認可事項の変更)

第6条 認可事業者は、施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による認可を受けた事項について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(様式第6号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認可の取消し等)

第7条 市長は、法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限若しくは停止又は法第58条第2項の規定による認可の取消しを決定したときは、乳児等通園支援事業認可取消等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による乳児等通園支援事業の認可のために必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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十日町市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月30日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)