○十日町市入湯税条例施行規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市入湯税条例(平成17年十日町市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 法令又は条例の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、次のとおりとする。

様式番号

文書等の種類

根拠規定

様式第1号

入湯税納入申告書

入湯税条例第6条第3項

様式第2号

入湯税に係る経営申告書

入湯税条例第8条

様式第3号

入湯税に係る経営異動申告書

入湯税条例第8条

様式第4号

入湯税更正(決定)通知書

地方税法(昭和25年法律第226号)第701条の9

(条例実施のための準用規定)

第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市入湯税条例施行規則(平成7年十日町市規則第5号)、川西町入湯税条例施行規則(平成7年川西町規則第26号)、中里村入湯税条例施行規則(昭和42年中里村規則第16号)、松代町入湯税条例施行規則(平成5年松代町規則第2号)又は松之山町入湯税条例施行規則(昭和54年松之山町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月28日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則15・全改)

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(平27規則37・一部改正)

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(平27規則37・一部改正)

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(平28規則15・全改)

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十日町市入湯税条例施行規則

平成17年4月1日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第66号
平成25年3月28日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月18日 規則第15号