○十日町市入湯税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市入湯税条例(平成17年十日町市条例第73号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法令又は条例の規定に基づいて規則で定める文書の様式は、次のとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行に関し必要な事項は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則15・全改)
(平27規則37・一部改正)
(平27規則37・一部改正)
(平28規則15・全改)