○十日町市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 決裁権者がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のときに、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 規則第7条第2号に規定する課長をいう。

(6) 教育機関の長 規則第7条第3号に規定するの教育機関の長及び市立学校長をいう。

(7) その他の機関の長 越後松之山「森の学校」キョロロ館長をいう。

(平19教委訓令2・平20教委訓令3・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平24教委訓令1・平28教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(専決事項)

第3条 部長、課長、教育機関の長及びその他の機関の長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(課長の個別専決事項)

第4条 課長の個別専決事項並びに教育機関の長及びその他の機関の長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(平19教委訓令2・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第5条 部長、課長、教育機関の長及びその他の機関の長は、前2条の規定にかかわらず、特に命ぜられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平19教委訓令2・平22教委訓令1・平28教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(代決)

第6条 教育長等が不在のときの代決は、次に掲げるとおりとする。

決裁権者

代決する者

第1順位

第2順位

教育長

教育文化部長

教育総務課長

教育文化部長

教育総務課長

主管課長

課長

課長補佐

あらかじめ指定した係長

(平22教委訓令1・平28教委訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

(教育機関の長及びその他の機関の長の権限の代決)

第7条 教育機関の長及びその他の機関の長が不在の場合は、上席の職員が、その事務を代決する。

(平19教委訓令2・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前2条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針が示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委訓令第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平24教委訓令1・全改、平28教委訓令1・平29教委訓令3・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

項目

決裁責任者

部長

課長

教育機関の長

その他の機関の長

中央公民館長

情報館(図書館)

博物館長

教育センター長

視聴覚ライブラリー館長

理科教育センター長

学校給食センター長

学校長

越後松之山「森の学校」キョロロ館長

1 出張を命令すること。

部長

課長

教育機関の長

その他の機関の長

市内

(県外及び3日以上の出張を除く。)

市内

2 職員の週休日及び勤務時間の割振りについて特別の定めをすること。

 

 

 

 

 

3 週休日の振替等及び休日の代休日を指定すること。

部長

4 年次有給休暇及び特別休暇(女性職員の産前及び産後休暇並びに職員の妻の出産に伴う休暇を除く。)を承認すること。

部長

給食センター長

キョロロ館長

5 時間外勤務及び週休日勤務並びに休日勤務を命令すること。

部長

6 私有自動車の公務使用を許可すること。

部長

7 事務分担を決定すること。

 

8 定例的な通知、報告、申請、照会及び願出等に関すること。

重要

9 公簿による証明をすること。

 

 

 

 

10 所属に属する施設整備の管理に関すること。

 

 

 

 

11 予算の執行に関すること。ただし、専決の範囲は十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号。以下「財務規則」という。)第3条第1項別表第1の課長専決を、執行伺の合議、協議等は財務規則第27条の規定を準用する。この場合において、「財政課長」とあるのは、「教育総務課長」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

12 所管に係る決算の調製に関すること。

 

 

 

 

13 法令その他定めのあるもの等で軽易な事務処理に関すること。

 

 

 

 

別表第2(第4条関係)

(平24教委訓令1・平28教委訓令1・平29教委訓令3・令3教委訓令1・令4教委訓令2・一部改正)

項目

決裁責任者

部長

課長

教育機関の長

その他の機関の長

教育総務課長

 

 

 

 

1 公印の管理に関すること。

 

 

 

2 教育委員会議案の編集及び議決事項の事務処理に関すること。

 

 

 

3 所管に属する歳出予算の学校配分に関すること。

 

 

 

4 教職員住宅の入退居に関すること。

 

 

 

5 所管に属する自動車の使用及び整備に関すること。

 

 

 

6 所管に係る報告及び届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長

 

 

 

 

1 教職員の免許状の申請等に関すること。

 

 

 

2 教職員の給与、資格及び免許等の調査に関すること。

 

 

 

3 教職員の身分記録に関すること。

 

 

 

4 定員外教員の配当申請及び採用内申事務に関すること。

 

 

 

5 無償教科用図書の給与事務に関すること。

 

 

 

6 所管に係る報告及び届出を受理すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長

 

 

 

 

1 年間計画に基づく事業の企画及び実施に関すること。

 

 

 

2 社会教育関係団体に対する助言と援助に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

文化財課長

 

 

 

 

1 文化財事業の企画及び実施に関すること。

 

 

 

2 文化財関係団体に対する助言と援助に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ振興課長

 

 

 

 

1 スポーツ振興事業の企画及び実施に関すること。

 

 

 

2 スポーツ団体等関係団体に対する指導と助言に関すること。

 

 

 

3 市、学校及びスポーツ団体等の体育施設の利用に関すること。

 

 

 

4 所属職員の勤務の割振りに関すること。

 

 

 

5 使用料及び手数料を減免すること。









中央公民館長、情報館(図書館)長、博物館長及びキョロロ館長





1 使用料及び手数料を減免すること。

 

 

2 所属職員の勤務の割振りに関すること。

 

 

3 施設の使用及び施設設備の管理に関すること。

 

 

4 所管に属する自動車の使用及び整備に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

学校長

 

 

 

 

1 次の事項における施設の利用許可に関すること。

 

 

 

 

(1) 市が主催し、又は共催して利用するとき。

 

 

 

(2) 学校行事に利用するとき。

 

 

 

(3) 社会教育団体がその目的のために利用するとき(体育団体を除く。)

 

 

 

(4) 市スポーツ協会及びその加盟団体が体育のために利用するとき。




(5) 後援会、同窓会等学校教育と密接な関係ある団体が集会に利用するとき。

 

 

 

(6) その他軽易な一時的集会に利用するとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

理科教育センター長

 

 

 

 

1 理科教材及び資料の提供に関すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

視聴覚ライブラリー館長

 

 

 

 

1 視聴覚機材及び教材の提供に関すること。

 

 

 

十日町市教育委員会事務決裁規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月19日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月17日 教育委員会訓令第3号
平成21年1月29日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月18日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第3号
令和3年3月16日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月14日 教育委員会訓令第2号