○十日町市保健センター条例施行規則
平成17年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市保健センター条例(平成17年十日町市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 十日町市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 十日町保健センター、川西保健センター及び松之山保健センター
ア 土曜日
イ 日曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)
エ 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(2) 中里保健センター
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝祭日等と重複するときはその翌日とし、当該日が国民の祝日となるときはその翌日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館利用時間)
第3条 保健センターの開館利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この時間を変更することができる。
(1) 十日町保健センター、川西保健センター及び松之山保健センター 午前8時30分から午後5時まで
(2) 中里保健センター 午前9時から午後10時まで
2 前項の規定による利用許可申請書は、利用する日1月前から5日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用許可)
第5条 市長は、利用を許可するときは、保健センター利用申請・許可書を交付しなければならない。
(特別の設備等)
第6条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 中里保健センターの利用における条例第9条の使用料を減額又は免除する場合及びその額は、十日町市公民館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第23条)第10条の例による。この場合において、「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替える。
(令3規則5・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市保健センター設置条例施行規則(昭和56年十日町市規則第5号)、中里村保健センター設置条例施行規則(昭和57年中里村規則第4号)又は松之山町保健センター管理運営規則(平成8年松之山町規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。