○十日町市公民館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市公民館条例(平成17年十日町市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 十日町市中央公民館に十日町市中央公民館長(以下「中央公民館長」という。)を置く。

2 地区公民館に地区公民館長を置く。

3 中央公民館及び地区公民館(以下「公民館」という。)に必要な職員を置く。

4 地区公民館長は、非常勤とすることができる。

5 非常勤の地区公民館長の任期は、1年とする。ただし、補欠の地区公民館長の任期は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

6 中央公民館長、地区公民館長及びその他の職員は、十日町市教育長の推薦により十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(平18教委規則10・令2教委規則8・一部改正)

(職員の職務)

第3条 中央公民館長は、中央公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

2 地区公民館長は、地区公民館の所掌する事務を掌理する。

3 前条第3項の職員は、中央公民館長又は地区公民館長の指示を受け、それぞれの職務に従事する。

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、夜間の使用がないときは、十日町情報館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第26号)に定める十日町図書館分室(以下「図書館分室」という。)が置かれている公民館については午前9時から同規則第4条に定める時間まで、図書館分室が置かれていない公民館については午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が、必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平18教委規則10・平23教委規則7・一部改正)

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる公民館については、それぞれ同表右欄に掲げる日

中央公民館

毎月第2及び第4月曜日

飛渡公民館、松代公民館、松之山公民館

日曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

川西公民館

火曜日

国民の祝日に関する法律に規定する成人の日、建国記念の日、春分の日、勤労感謝の日及び天皇誕生日

その他の公民館

月曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平18教委規則10・平19教委規則10・平25教委規則1・平29教委規則7・一部改正)

(利用の申請)

第6条 条例第8条の規定により、利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、利用申込書を教育委員会に提出しなければならない。

2 申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 専ら催事に利用する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の10か月前の月の第一土曜日から利用日の10日前まで

(2) 専ら練習等のために利用する場合 利用日の属する月の3か月前の第一土曜日から利用日の10日前まで

3 前項の規定にかかわらず、十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則(平成29年十日町市教育委員会規則第6号)第2条第2項第1号による利用の許可を受けた者は、利用しようとする日の10か月前から利用申込書を教育委員会に提出することができる。

4 十日町市が主催し、又は共催する事業は、第1項の規定にかかわらず、随時申込みができる。

(平29教委規則7・平30教委規則3・一部改正)

(利用の期間)

第7条 利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、教育委員会が特に管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(平29教委規則7・一部改正)

(利用の許可)

第8条 利用の許可は、利用申込書の受理による。

(利用の変更及び取消し)

第9条 利用者は、利用の変更をしようとするときは、新たに利用申込書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 利用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の免除)

第10条 条例第17条の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる者は、別表第1に定めるとおりとする。

(令元教委規則8・全改)

(使用料の還付)

第11条 条例第18条ただし書の規定により使用料を還付する場合において、その割合は、次に定めるとおりとする。

(1) 管理上特に必要があるため、教育委員会が第8条の規定による許可の後、その利用を拒んだ場合 100パーセント

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができない場合 教育委員会が相当と認める割合

(損壊の届出等)

第12条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第13条 教育委員会は、管理上必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第15条 利用者は、条例第14条第1項の規定により施設等を原状に回復し、清掃した後施設の異常の有無の確認を行い、教育委員会に報告しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 条例第19条第1項の規定により中央公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条及び第9条から第15条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(平29教委規則7・追加)

(十日町市公民館運営審議会)

第17条 条例第21条に規定する十日町市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、公民館における各種事業の企画実施につき調査審議するものとする。

(平29教委規則7・旧第16条繰下、平30教委規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平29教委規則7・旧第17条繰下)

(招集)

第19条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員は、3人以上により、会議に付議しようとする事項を示して、その招集を会長に請求することができる。

3 前2項の請求があった場合は、会長は、会議を招集しなければならない。

(平23教委規則7・一部改正、平29教委規則7・旧第18条繰下)

(会議)

第20条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が、これを決する。

(平23教委規則7・一部改正、平29教委規則7・旧第19条繰下)

(運営委員)

第21条 公民館に運営委員を置く。

2 運営委員の定数は、10人程度とし、任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営委員は、教育委員会が委嘱する。

(平29教委規則7・旧第20条繰下)

(分館の名称)

第22条 条例第5条の規定による分館は、別表第2のとおりとする。

(平29教委規則7・旧第21条繰下、令元教委規則8・一部改正)

(分館長及び分館主事)

第23条 分館に分館長を置き、分館主事を1人置くことができる。

2 分館長及び分館主事は、非常勤とし、任期は、1年とする。ただし、補欠の分館長及び分館主事の任期は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

3 分館長及び分館主事は、教育委員会が任用する。

(平29教委規則7・旧第22条繰下、令2教委規則8・一部改正)

(分館運営委員)

第24条 分館に分館運営委員を置くことができる。この場合において、委員の定数は、8人程度とし、任期は、2年とする。ただし、補欠の分館運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 分館運営委員は、教育委員会が委嘱する。

(平29教委規則7・旧第23条繰下)

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平29教委規則7・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市公民館運営規則(昭和29年十日町市教育委員会規則第6号)、川西町公民館運営規則(昭和31年川西町教育委員会規則第6号)、中里村公民館条例(昭和39年中里村条例第14号)、松之山町公民館管理運営規則(昭和30年松之山町教育委員会規則第6号)又は松之山町公民館備品貸出規程(昭和39年松之山町教育委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月22日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(別表見出しの改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令元教委規則8・追加、令3教委規則3・一部改正)

対象

減免率 (%)

専ら催事に利用する場合

専ら練習等のために利用する場合

十日町市及び教育委員会

100

100

国及び地方公共団体

50

100

市内の青少年育成団体

100

100

市内の小学校、中学校及び特別支援学校

100

100

市内の市立学校以外の学校

50

100

市内の児童福祉法に規定する保育所及び認定こども園

50

100

市内の社会教育関係団体

営利を目的としない公益的な事業

50

50

市内の社会福祉関係団体

50

100

市内の障がい者関係団体

50

100

市内の地域振興関係団体

50

100

その他教育委員会が必要と認めた場合

必要と認めた率

別表第2(第22条関係)

(平19教委規則10・全改、平25教委規則1・平29教委規則7・平30教委規則3・一部改正、令元教委規則8・旧別表・一部改正、令2教委規則8・令3教委規則3・令4教委規則5・令5教委規則2・一部改正)

名称

位置

備考

中条北分館

十日町市中条己2868番地2(北原集落開発センター内)

中条公民館対象区域

大井田分館

十日町市四日町1680番地2(大井田コミュニティセンター内)

新座分館

十日町市新座甲823番地4(新座コミュニティセンター内)

八箇分館

十日町市八箇戊53番地1(八箇集落開発センター内)

川治公民館対象区域

関浅分館

十日町市八箇甲255番地1(関浅集落開発センター内)

六箇分館

十日町市丁82番地(十日町市老人福祉センター「羽根川荘」内)

吉田分館

十日町市山谷2003番地(吉田山谷集会所内)

吉田公民館対象区域

鐙島分館

十日町市南鐙坂1650番地1(南鐙坂集会所内)

真田分館

十日町市真田甲1691番地(ふるさと会館内)

名ヶ山分館

十日町市真田丙1466番地(名ヶ山公民館内)

上組分館

十日町市下条2丁目631番地(原集落開発センター内)

下条公民館対象区域

下組分館

十日町市下組481番地1(水口集落開発センター内)

東下組分館

十日町市東下組1353番地(東下組地区生活改善センター内)

上新田分館

十日町市下条1丁目307番地(上新田自治会館内)

馬場分館

十日町市馬場乙512番地1(十日町市老人福祉センター「平成園」内)

水沢公民館対象区域

松里分館

十日町市松之山天水島779番地12(十日町市天水島集会施設内)

松之山公民館対象区域

十日町市公民館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第23号
平成18年3月22日 教育委員会規則第3号
平成18年3月22日 教育委員会規則第10号
平成18年11月22日 教育委員会規則第14号
平成19年3月19日 教育委員会規則第10号
平成23年3月16日 教育委員会規則第7号
平成25年1月18日 教育委員会規則第1号
平成29年3月30日 教育委員会規則第7号
平成30年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年6月11日 教育委員会規則第8号
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第2号