○十日町市コミュニティセンター使用料施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市コミュニティセンター使用料施設条例(平成17年十日町市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み)
第2条 条例第4条の規定に基づき、十日町市コミュニティセンター使用料施設(以下「センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の利用申込みがあったときは、原則として申込みの順序により、利用の許可をするものとする。
(利用の変更又は取消し)
第4条 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)が、利用の内容の変更又は取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までにその旨市長に申し出て、承認を得なければならない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 利用許可のない室及び設備等は利用しないこと。
(4) 設備等は、大切に取り扱い、損傷又は紛失の場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター内の秩序保持について、市長の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定は、次の区分により適用する。
区分 | 団体の性格及び利用目的 | |
使用料を免除する場合 | 本来的に免除 | 公共団体又は特別法により設置が認められた団体が十日町市民の利益又は福祉の向上のために使用する場合 |
承認団体になることにより免除 | 十日町市民を会員とする福祉団体又は十日町市内の社会福祉法人が社会福祉を目的に利用する場合(福祉目的以外に飲食をする場合を除く。) | |
使用料を減額する場合 | 承認団体になることにより一般使用料の50パーセントを減額 | 公共的団体がその設置目的のために利用する場合(飲食をする場合を除く。) |
備考 承認団体とは、使用料の減免を受けるために申請をし、承認を得た団体をいう。
(使用料の還付)
第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用することができなくなったとき。
(2) 利用の取消し又は変更を利用日の3日前までに市長に申し出たとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。