○十日町市森林学習施設条例施行規則
平成17年4月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市森林学習施設条例(平成17年十日町市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営の基本的方針)
第2条 十日町市森林学習施設(以下「学習館」という。)は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。
2 市長は、火災防止及び盗難防止等安全保持に努めなければならない。
(供用時間)
第3条 学習館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 学習館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 毎年1月15日から3月15日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 危険のおそれのある行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平19規則22・平22規則12・一部改正)