○十日町市森林学習施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市森林学習施設条例(平成17年十日町市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の基本的方針)

第2条 十日町市森林学習施設(以下「学習館」という。)は、常に清潔かつ安全な状態において管理運営しなければならない。

2 市長は、火災防止及び盗難防止等安全保持に努めなければならない。

(供用時間)

第3条 学習館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 学習館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 毎年1月15日から3月15日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 危険のおそれのある行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 施設、設備、器具類を破損し、紛失した場合は、速やかに報告し、その指示を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた指示に従うこと。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、森林学習施設使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の松代町室野森林学習施設管理規則(平成16年松代町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平19規則22・平22規則12・一部改正)

画像

十日町市森林学習施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第158号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第12号