○十日町市城ケ丘多目的広場条例施行規則
平成17年4月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市城ケ丘多目的広場条例(平成17年十日町市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第2条 十日町市城ケ丘多目的広場(以下「広場」という。)の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 利用期間 | 備考 |
十日町市城ケ丘多目的広場 | 4月1日から翌年3月31日まで | 無休 |
2 許可申請書の提出は、利用初日前60日からできるものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(利用許可)
第4条 市長は、許可申請書の提出があったときは、これを審査し、利用を許可したときは、城ケ丘多目的広場利用許可証(様式第2号)を交付する。
(利用の変更又は取消し)
第5条 条例第5条第1項の規定により、広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、事前にその旨を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があった場合に、これを適当と認めたときは、許可するものとする。
3 利用者は、許可の取消しをしようとするときは、利用初日の7日前までにその旨を市長に申し出、許可証を返還しなければならない。
(特別の設備)
第6条 利用者は、広場の利用上特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(令5規則34・旧第8条繰上)
(損傷又は滅失の届出)
第7条 利用者は、施設設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(令5規則34・旧第9条繰上)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列し、若しくはこれに類する行為をしないこと。
(2) 広告類を掲示し、又は配布し、若しくはこれに類する行為をしないこと。
(3) ごみの投捨てその他不衛生な行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理について必要な指示に従うこと。
(令5規則34・旧第10条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則34・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城ケ丘多目的広場設置条例施行規則(平成4年十日町市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年7月4日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則34・全改)
(令5規則34・全改)