○十日町市城ケ丘多目的広場条例施行規則

平成17年4月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市城ケ丘多目的広場条例(平成17年十日町市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 十日町市城ケ丘多目的広場(以下「広場」という。)の利用期間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

利用期間

備考

十日町市城ケ丘多目的広場

4月1日から翌年3月31日まで

無休

(許可申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、広場の利用許可を受けようとする者は、城ケ丘多目的広場利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 許可申請書の提出は、利用初日前60日からできるものとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

(利用許可)

第4条 市長は、許可申請書の提出があったときは、これを審査し、利用を許可したときは、城ケ丘多目的広場利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用の変更又は取消し)

第5条 条例第5条第1項の規定により、広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可事項を変更しようとするときは、事前にその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合に、これを適当と認めたときは、許可するものとする。

3 利用者は、許可の取消しをしようとするときは、利用初日の7日前までにその旨を市長に申し出、許可証を返還しなければならない。

(特別の設備)

第6条 利用者は、広場の利用上特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

(令5規則34・旧第8条繰上)

(損傷又は滅失の届出)

第7条 利用者は、施設設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(令5規則34・旧第9条繰上)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(2) 広告類を掲示し、又は配布し、若しくはこれに類する行為をしないこと。

(3) ごみの投捨てその他不衛生な行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広場の管理について必要な指示に従うこと。

(令5規則34・旧第10条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則34・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の城ケ丘多目的広場設置条例施行規則(平成4年十日町市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年7月4日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則34・全改)

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(令5規則34・全改)

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十日町市城ケ丘多目的広場条例施行規則

平成17年4月1日 規則第163号

(令和5年7月4日施行)