○十日町市冬期道路交通確保共同事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第43号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 生活道路協働除雪事業(第2条―第6条)
第3章 融消雪施設設置・維持修繕事業(第7条―第11条)
第4章 融消雪施設維持管理事業(第12条―第17条)
第5章 道路除雪雪押し出し場確保事業(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、市道の堆雪による交通障害を除去し、又は緩和し、安全かつ円滑な生活道路網を確保するため、市と市民が積極的に協力連携し、「生活道路協働除雪」、「融消雪施設設置・維持修繕」、「融消雪施設維持管理」及び「道路除雪雪押し出し場確保」事業を推進するとともに、市と町内又は除雪組合(以下「町内」という。)が互いに経費を負担し、もって安心して暮らせる道路を創出することを目的とする。
(平25告示501・一部改正)
第2章 生活道路協働除雪事業
(平25告示501・改称)
(定義)
第2条 この章において「生活道路協働除雪事業」とは、冬期間の生活道路網を確保するため、市と町内が協力し市道除雪の推進を行うものをいう。
(平25告示501・一部改正)
(対象路線)
第3条 対象路線は、市が直接委託する除雪路線以外の市道とする。
(平25告示501・一部改正)
(委託契約)
第4条 生活道路協働除雪を行う場合は、町内の申請に基づき、生活道路協働除雪委託契約書を市、町内及び除雪を行う業者の3者で取り交わすものとする。
2 前項の契約は、1町内につき1契約とし、路線の追加その他の申請にあっては、従前の契約の変更により行うものとする。
(平25告示501・一部改正)
(委託料の額)
第5条 委託料の額は、次に定めるところにより算定した額の合算額とする。
(1) 使用した除雪機械の稼働時間に、市の指定した単価を乗じて得た額
(2) 前号の額に係る消費税相当額
(平25告示501・全改)
(その他)
第6条 委託業務の遂行、委託料の請求、支払その他の必要な事項は、契約書及び仕様書に定めるところによる。
(平25告示501・一部改正)
第3章 融消雪施設設置・維持修繕事業
(平20告示133・改称)
(事業の目的)
第7条 融消雪施設設置・維持修繕事業は、市と町内が協力し融消雪施設の設置を推進するとともに効率的に維持修繕を行うことにより、冬期間の安全・安心な道路交通を確保することを目的とする。
(平25告示501・追加)
(定義)
第8条 この章において「融消雪施設」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 消雪パイプ 地下水(表流水を含む。)を揚水し、路面散水をするための全体施設とする。
(2) 流雪溝 河川、堰等から必要水量水を取水導水し、投雪可能な断面を有し、一定の雪搬送力を持った流路とする。
(3) 無散水融雪 地下水温の熱を活用し、循環して融雪する方式。加熱温水を循環し、融雪する方式とする。
(平25告示501・旧第7条繰下、平29告示79・一部改正)
(設置時の採択基準)
第9条 採択基準は次に掲げるものであることとする。
(1) 都市計画道路、幹線市道(1、2級)その他市道で人家連担していること。
(2) 受益延長が50メートル以上であり、その区間に堆雪場がないこと。
(3) 民間用地を使用することが必要なときは、町内の責めにより対処するものとする。
(平25告示501・旧第8条繰下・一部改正、平29告示79・一部改正)
(事業費の負担)
第10条 市は、事業の完了後、十日町市土木事業分担金に関する条例(平成28年十日町市条例第52号)及び十日町市土木事業分担金に関する条例施行規則(平成29年十日町市規則第1号)に基づき、受益者に分担金を請求する。
(平22告示466・旧第11条繰上、平25告示501・旧第10条繰下・一部改正、平29告示79・旧第11条繰上・一部改正)
(維持修繕費)
第11条 維持修繕費の負担は、別表に掲げるとおりとする。
(平20告示133・一部改正、平22告示466・旧第12条繰上、平25告示501・旧第11条繰下・一部改正、平29告示79・旧第12条繰上・一部改正)
第4章 融消雪施設維持管理事業
(事業の目的)
第12条 市道に布設してある消融雪施設の維持管理に関し必要事項を定め、円滑な維持管理運営が行われることを目的とする。
(平22告示466・旧第13条繰上、平25告示501・旧第12条繰下、平29告示79・旧第13条繰上)
(事業の適用施設)
第13条 対象施設は、第8条に掲げる消雪パイプ、流雪溝及び無散水融雪施設とする。
(平22告示466・旧第14条繰上、平25告示501・旧第13条繰下・一部改正、平29告示79・旧第14条繰上)
(適用の除外)
第14条 認定外道路に布設してある融消雪施設を除外する。
(平20告示133・一部改正、平22告示466・旧第15条繰上、平25告示501・旧第14条繰下、平29告示79・旧第15条繰上)
(委託契約)
第15条 事業を適用する場合は、町内又は消雪組合の申請に基づき市道融消雪施設維持管理契約書(別記様式)を取り交わすものとする。
(平22告示466・旧第16条繰上、平25告示501・旧第15条繰下、平29告示79・旧第16条繰上・一部改正)
(委託料の算定等)
第16条 委託料の額は、次に定めるところにより算定した額(消費税を含む。)を、100円未満切り捨てて得た額とする。
(1) 電力会社に支払った冬期間(11月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の電気料金のうち基本料金及び電力量料金の全額
(2) 前号の規定にかかわらず、第一種地域(十日町地域に限る。)においては、電力会社に支払った冬期間の電気料金のうち基本料金全額と電力量料金(各月4万円を上限)を合算した額
(3) 無散水融雪については、冬期間の燃料費の10分の8の額
(平20告示133・一部改正、平22告示466・旧第17条繰上、平25告示501・旧第16条繰下・一部改正、平26告示465・一部改正、平29告示79・旧第17条繰上)
(その他)
第17条 委託料の請求、支払その他必要事項は、契約書に定めるところによる。
(平22告示466・旧第18条繰上、平25告示501・旧第17条繰下、平29告示79・旧第18条繰上)
第5章 道路除雪雪押し出し場確保事業
(定義)
第18条 この章において「道路除雪雪押し出し場確保事業」とは、市道の除雪を経済的に行うため、町内が道路除雪雪押し出し場の確保(土地取得)を行うものをいう。
(平20告示133・一部改正、平22告示466・旧第19条繰上、平25告示501・旧第18条繰下・一部改正、平29告示79・旧第19条繰上)
(採択基準)
第19条 採択基準は、次の基準に該当するものであることとする。
(1) 市道確認された道路で次に掲げる要件のすべてに該当するもの
ア 消雪パイプが未設置であるもの
イ 雪押し出し場(公園を含む空き地)がないもの
ウ 道路幅員が狭小で屈折部が多く、機械除雪作業が容易でないもの
エ 事業により冬期道路交通確保が図られるもの
(2) 雪押し出し場としての取得は、次に掲げる要件すべてに該当するもの
ア 面積がおおむね300平方メートル以上で形状が雪押し出し場に適しているもの
イ 無雪期は市民のコミュニティの場としての活用が図られるもの
ウ 他の除雪方法に比べ除雪経費が安く上がるもの
エ 現在雪押し出し場として使っているものが、他に転売される等により利用できなくなるもの
(平22告示466・旧第20条繰上、平25告示501・旧第19条繰下、平29告示79・旧第20条繰上)
(補助金の算定等)
第20条 補助金の額は、土地代金(取得に関する諸費用は対象外とする。)に100分の30を乗じて得た額の100円未満を切り捨てて得た額とし、これにより算出した額が1億円を超える場合は、1億円とする。
(平22告示466・旧第21条繰上、平25告示501・旧第20条繰下、平29告示79・旧第21条繰上)
(維持管理等)
第21条 維持管理等は、次のとおりとする。
(1) 夏期及び冬期(生活道路協働除雪)の維持管理は、すべて町内が行うものとする。
(2) 夏期の利用の施設整備に係る経費は、すべて町内負担とする。
(3) 土地を他の目的に使用する場合は、市と協議するものとする。
(平22告示466・旧第22条繰上、平25告示501・旧第21条繰下・一部改正、平29告示79・旧第22条繰上)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日告示第133号)
この告示は、平成20年7月11日から施行する。
附則(平成22年11月11日告示第466号)
この告示は、平成22年11月11日から施行する。
附則(平成25年10月31日告示第501号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年10月20日告示第465号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第79号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平20告示133・追加、平22告示466・一部改正、平25告示501・旧別表第3・一部改正、平29告示79・一部改正)
種別 | 維持修繕費負担 |
十日町市所有 | 原則的に市が修繕費の全額を負担する。ただし、認定外道路に布設された施設を除く。 |
地元所有 | 市が修繕費の80%を補助する。ただし、対象施設については別途協議する。 |
(平29告示79・旧様式第2号・全改)