○十日町市土木事業分担金に関する条例施行規則

平成29年1月25日

規則第1号

(受益者の申請)

第2条 条例第2条に規定する当該事業に係る受益者は、土木事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(受益者の変更申請)

第3条 受益者に変更があったときは、土木事業受益者変更申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の額)

第4条 条例第3条に規定する分担金の額は、次の表に定めるとおりとする。

分担金を徴収する事業

種別

受益者分担率

融消雪施設整備事業

消雪パイプ

国庫補助事業・市単事業

工事費の20パーセント以内

流雪溝

市単事業

工事費の50パーセント以内

小規模急傾斜地崩壊対策事業

県単補助事業

工事費の30パーセント以内

小型除雪機械共同導入事業

県単補助事業

購入費の40パーセント以内

2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず受益者と協議のうえ、その事業に係る分担金の額を定めることができる。

(分担金の徴収)

第5条 条例第4条に規定する分担金の徴収期限及びその徴収方法は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の規定に基づくものとし、必要に応じて受益者を代表する者に対して一括して行うことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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十日町市土木事業分担金に関する条例施行規則

平成29年1月25日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)