○十日町市千手中央コミュニティセンター条例施行規則
平成18年3月22日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市千手中央コミュニティセンター条例(平成17年十日町市条例第328号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 十日町市千手中央コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)にコミュニティセンター長及びその他必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、十日町市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 コミュニティセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する成人の日、建国記念日、春分の日、勤労感謝の日及び天皇誕生日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) ホール及び舞台の両方を使用する場合は、使用しようとする日の10月前から使用しようとする日の10日前までの間
(2) 前号以外の室を使用する場合は、使用しようとする日の3月前から使用しようとする日の10日前までの間
2 市が主催し、又は共催する事業は、前項の規定にかかわらず、随時申請することができるものとする。
(使用の期間)
第6条 使用の期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育委員会が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第7条 使用の許可は、使用申請書の受理による。
(使用の変更及び取消し)
第8条 使用者は、使用の変更をしようとするときは、新たに使用申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその割合は次のとおりとする。
(1) 条例別表の1室別使用料に定める部屋を使用する場合は、十日町市公民館条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第23号)第10条の例による。
(2) 条例別表の2ホール、舞台等の附属設備使用料に定める附属設備を使用する場合は、十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則(平成29年十日町市教育委員会規則第6号)第8条の例による。
(3) 前2号の規定にかかわらず、ホールで移動式観覧席を使用する場合は、十日町市越後妻有文化ホール条例施行規則第8条の例による。
(令3教委規則6・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上特に必要があるため、教育委員会が条例第3条の規定による許可の後、その使用を拒んだ場合 100パーセント
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合 教育委員会が相当と認める割合
(損壊等の届出等)
第11条 コミュニティセンターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第12条 教育委員会は、使用者に対して管理上必要な指示をすることができる。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(原状回復の報告等)
第14条 使用者は、条例第11条第1項の規定により施設等を原状に回復したときは、施設の異常の有無を確認し、これを教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委規則6・全改)
(令3教委規則6・全改)