○十日町市審議会等の設置及び運営に関する基本方針

平成19年2月7日

告示第30号

(目的)

1 この基本方針は、市の審議会等の設置及び運営に関し、簡素で効率的な運営を図るとともに、透明性及び公正性の向上と、市民参加による開かれた市政を推進するため必要な事項を定めるものとする。

(対象)

2 この基本方針の対象となる審議会等は、次に掲げる機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する附属機関

(2) 市民、関係団体、有識者等から意見等を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等に基づき執行機関が設置する審議会、懇談会、協議会、委員会等(市職員のみで構成する内部組織としての委員会、関係団体との連絡調整を主な目的とする協議会その他特定の事業を実施するために組織する実行委員会その他これらに類する機関を除く。)の機関

(審議会等の設置)

3 審議会等を設置しようとするときは、法律により設置が義務付けられているものを除き、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 設置目的、所掌事務等が、類似する既存の審議会等の活用で対応可能かどうか検討すること。

(2) パブリックコメント、アンケート等、他の市民意見の反映手段を活用する方がより効果的又は効率的ではないか検討すること。

(3) 2の(2)については、条例による設置を検討すること。

(審議会等の統廃合)

4 現に設置している審議会等については、法律により設置が義務付けられているものを除き、常にその設置の必要性、所掌事務等の見直しを行い、次のいずれかに該当するものについては、廃止又は他の審議会等との統合に努めるものとする。

(1) 既に設置目的を達成したもの

(2) 社会情勢や市民ニーズの変化により、設置の必要性が低下しているもの

(3) 活動状況が著しく不活発なもの

(4) 設置目的、所掌事務等が他の審議会等と類似又は重複しているもの

(5) パブリックコメント、アンケート等他の市民意見の反映手段を活用する方がより効果的又は効率的に設置目的を達成できると認められるもの

(審議会等の所掌事務)

5 審議会等の所掌事務は、執行機関が付議した事項について、調停、審査、審議、調査等を行うとともに、当該審議会等の設置目的を勘案し、法令に特別の定めがあるものを除き、付議事項に関連する事項に関し、必要に応じて執行機関に建議できるように努めるものとする。

(審議会等の委員の選任)

6 審議会等の委員の選任に当たっては、法令に特別の定めがあるものを除き、当該審議会等の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的に照らし、広く市民各界各層から選任するため、次に掲げる事項に留意するものとする。ただし、充て職若しくは団体等からの推薦により選任している者であるとき、又は専門的知識、経歴等に照らし、他の者に替えがたいと認められるとき等特別な事情のある場合は、この限りでない。

(1) 委員数は20人以内とする。

(2) 「十日町市男女共同参画基本計画」に基づき、女性を積極的に選任する。

(3) 特定の年齢層に偏らないように、幅広い年齢層から委員を選任する。

(4) 委員を再任する場合は、通算の在任期間が6年を超えないものとする。

(5) 複数の審議会等において同一人を重複して委員に選任できる数は、2審議会までとする。ただし、公募委員については別に定めるところによる。

(6) 関係団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限らず、広く構成員の中から推薦を受けるものとする。

(7) 本市職員及び本市議会議員は、原則として選任しないものとする。

(8) 十日町市審議会等の委員の公募に関する要綱(平成19年十日町市告示第29号)に基づき、積極的に委員の一部を公募により選任する。

(9) 任期又は期間の満了に伴う委員等の再任等については、安易にこれを行わず、前各号に掲げる事項を勘案する。

(平20告示99・令5告示66・一部改正)

(審議会等の会議の開催)

7 審議会等の会議を開催するに当たっては、当該審議会等の設置目的、所掌事務、委員構成等を踏まえ、特に広く市民の参画が必要であると認められるものは、休日又は夜間の開催も行うよう努めるものとする。

(会議資料の事前配布)

8 会議資料は、会議当日に十分な審議が可能となるよう事前に各委員に配布するよう努めるものとする。

(審議会等の会議の公開)

9 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。

(報告等)

10 各審議会等の所管課長は、その所管する審議会等を設置し、又は統廃合した場合は、企画政策課長に報告するものとする。

また、委員の選任を行う場合は、事前に企画政策課長に6の(5)の規定に関する確認を行い、選任後は、十日町市審議会等への女性登用推進要綱(平成17年十日町市訓令第17号)に定めるところにより報告するものとする。

(平22告示57・一部改正)

(その他)

11 この基本方針の運用に当たって必要な事項は、別に定めるものとする。

制定文 抄

この告示は、平成19年2月7日から施行し、平成19年2月1日から適用する。ただし、6に掲げる事項については、施行日以後の各審議会等の委員の改選から適用する。

(平成20年5月26日告示第99号)

この告示は、平成20年5月26日から施行する。

(平成22年3月26日告示第57号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第66号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市審議会等の設置及び運営に関する基本方針

平成19年2月7日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年2月7日 告示第30号
平成20年5月26日 告示第99号
平成22年3月26日 告示第57号
令和5年3月31日 告示第66号