○十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設条例施行規則

平成20年1月28日

教育委員会規則第1号

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、介護予防施設使用申請書(様式第1号)を十日町市教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、前条に規定する使用の申請があったときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは、介護予防施設使用記録簿(様式第2号)に所定事項を記載するとともに、申請者に介護予防施設使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用時間)

第4条 介護予防施設の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 介護予防施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用料の免除)

第6条 条例第6条の規定により使用料を免除する特別の理由及びその免除割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する事業に使用する場合 100パーセント

(2) 市内の社会福祉法人その他公共的団体が市民の利益又は福祉の向上のために使用する事業 100パーセント

(3) その他特に管理者が必要と認める場合 管理者が相当と認める割合

2 使用料の免除を受けようとする者は、速やかに介護予防施設使用料免除申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、免除の可否を決定したときは、介護予防施設使用料免除決定(却下)通知書(様式第5号)により該当申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付する特別の理由及びその還付割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第4条第5号の規定により使用の許可を取り消す場合 100パーセント。

(2) その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができない場合、管理者が相当と認める割合。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された使用目的以外に介護予防施設を使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設、備品等の取扱いは丁寧に行い、損傷又は紛失の場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けること。

(4) 施設、備品等の使用を終了したときは、これらを原状に復し、管理者にその旨を届け出ること。

(5) 前各号に定めるもののほか、介護予防施設の秩序保持について、管理者の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市松代高齢者介護予防拠点施設条例施行規則(平成18年十日町市規則第8号)による、改正前の十日町市高齢者介護予防拠点施設条例施行規則(平成17年十日町市規則第100号)の規定により、松之山介護予防施設に関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

十日町市松之山高齢者介護予防拠点施設条例施行規則

平成20年1月28日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)