○十日町市都市公園条例施行規則

平成21年3月27日

規則第10号

十日町市都市公園条例施行規則(平成17年十日町市規則第214号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料公園施設の利用期間及び時間)

第2条 十日町市都市公園(以下「公園」という。)のうち十日町総合公園及び川西総合緑地公園の有料公園施設の利用期間及び利用時間については、次の表のとおりとする。ただし、天候、日照その他施設管理等の事情により、市長又は十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき指定された指定管理者(以下「公園管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

名称

期間

時間

十日町総合公園

テニスコート

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後10時まで

野球場

4月1日から11月30日まで

午前5時から午後10時まで

川西総合緑地公園

ナカゴグリーンパーク

5月1日から5月31日まで

午前7時30分から午後6時まで

6月1日から9月15日まで

午前7時30分から午後9時30分まで

9月16日から11月20日まで

午前7時30分から午後6時まで

節黒城跡キャンプ場

5月1日から11月30日まで

 

(有料公園施設利用の申込み)

第3条 条例第9条第1項の規定による公園施設利用許可申請書の様式は、様式第1号とする。ただし、川西総合緑地公園(ナカゴグリーンパーク)については、口頭によることができる。

(利用料金の減免還付申請)

第4条 条例第20条第4項及び第5項の規定による利用料金の減免又は還付申請書の様式は、様式第2号とする。

(行為許可申請の手続)

第5条 公園内における行為の許可申請書の様式は、様式第3号とする。

(公園施設の設置等の申請)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書の様式は、様式第4号又は様式第5号とする。

2 法第6条第1項の規定による公園の占用許可申請書の様式は、様式第6号とする。

(許可事項の変更)

第7条 法又は条例の規定により、許可事項の変更許可を受ける場合の申請書の様式は、様式第7号とする。

(許可書の交付)

第8条 公園管理者は、法又は条例の規定により、公園の利用、公園内の行為、公園施設の設置等の申請を許可したときは、申請者に許可書を交付するものとし、許可書の様式は、様式第1号から様式第7号までの副本とする。ただし、川西総合緑地公園(ナカゴグリーンパーク)の利用については、利用券の交付にかえることができる。

2 小学生以下の者の十日町総合公園のテニスコート及び野球場並びに川西総合緑地公園のパターゴルフ場及びファミリーゴルフ場の利用については、条安全管理上、保護者等の同伴を許可条件とする。

(公園施設工事等の届出)

第9条 条例第22条各号に規定する当該行為の届出の様式は、様式第8号とする。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第10条 条例第14条第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示板とする。

2 条例第14条第2項の規則で定める様式は、様式第9号とする。

3 条例第14条第2項の規則で定める場所は、都市計画課とする。

(平22規則12・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 公園管理者は、条例第16条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を市役所前の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。

(1) その工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他公園管理者が必要と認める事項

2 公園管理者は、条例第16条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知するものとする。

3 公園管理者は、条例第16条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第12条 条例第17条の規則で定める様式は、様式第9号の2とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の十日町市都市公園条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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十日町市都市公園条例施行規則

平成21年3月27日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)