○十日町市都市公園条例施行規則
平成21年3月27日
規則第10号
十日町市都市公園条例施行規則(平成17年十日町市規則第214号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市都市公園条例(平成20年十日町市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料公園施設の利用期間及び時間)
第2条 十日町市都市公園(以下「公園」という。)のうち十日町総合公園及び川西総合緑地公園の有料公園施設の利用期間及び利用時間については、次の表のとおりとする。ただし、天候、日照その他施設管理等の事情により、市長又は十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)に基づき指定された指定管理者(以下「公園管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 期間 | 時間 | |
十日町総合公園 | テニスコート | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後10時まで |
野球場 | 4月1日から11月30日まで | 午前5時から午後10時まで | |
川西総合緑地公園 | ナカゴグリーンパーク | 5月1日から5月31日まで | 午前7時30分から午後6時まで |
6月1日から9月15日まで | 午前7時30分から午後9時30分まで | ||
9月16日から11月20日まで | 午前7時30分から午後6時まで | ||
節黒城跡キャンプ場 | 5月1日から11月30日まで |
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(行為許可申請の手続)
第5条 公園内における行為の許可申請書の様式は、様式第3号とする。
2 法第6条第1項の規定による公園の占用許可申請書の様式は、様式第6号とする。
2 小学生以下の者の十日町総合公園のテニスコート及び野球場並びに川西総合緑地公園のパターゴルフ場及びファミリーゴルフ場の利用については、条安全管理上、保護者等の同伴を許可条件とする。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第10条 条例第14条第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示板とする。
3 条例第14条第2項の規則で定める場所は、都市計画課とする。
(平22規則12・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第11条 公園管理者は、条例第16条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を市役所前の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示するものとする。
(1) その工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他公園管理者が必要と認める事項
3 公園管理者は、条例第16条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。