○十日町市都市公園条例

平成20年3月27日

条例第9号

十日町市都市公園条例(平成17年十日町市条例第267号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、十日町市都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の2 市内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市内の市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例17・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例17・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他次の各号で定める特別の場合においては、当該各号に規定する建築物に限り、当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 公園に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例17・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第1条の5 公園において、特定公園施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行うときは、別表第1に定める基準に適合させなければならない。

(平25条例17・追加)

(公園施設に関する制限)

第1条の6 一の公園に設ける運動施設の敷地面積の総計は、当該公園の敷地面積の100分の70を超えてはならない。

(平30条例29・追加)

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平25条例17・一部改正)

(行為の制限)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) 前各号のほか、公園の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の内容、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設の種類その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするきは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること(市長が指定した区域内で市長が指定した動物を捕獲し、又は殺傷する場合を除く。)

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(8) みだりに火気を取り扱う等危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(9) 立入禁止区域に立ち入ること。

(10) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(11) 前各号のほか、市長が公園の使用又は管理上支障があると認めて禁止する行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可に係る申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の規定による条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該使用者が当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(3) 前2号に類する軽易なもので市長が認めた事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(有料公園施設)

第9条 有料公園施設(公園施設を有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第3に掲げる施設とし、利用する者は規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(平25条例17・一部改正)

(使用料)

第10条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときには、この限りでない。

3 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、すでに納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。

4 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平25条例17・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者

(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園施設の破損その他の理由により使用が危険であると認められる場合

(3) 公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(4) 前3号のほか、公園の管理上又は公益のため必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第17条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第15条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第16条 法第27条第6項の規定により保管した工作物等(次条において「保管した工作物等」という。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者の管理)

第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第9条第10条及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20条例53・一部改正)

(指定管理者の指定、業務等)

第19条 指定管理者の指定は、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の定めによるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、公園の管理上又は公園の設置の目的を達成するため市長が必要と認める業務

(平20条例53・一部改正)

(利用料金)

第20条 市長は、指定管理者に有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第5に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平25条例17・一部改正)

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、当該許可期間が満了し、又は第12条第1項若しくは第2項の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復した上、返還しなければならない。ただし、市長において原状に回復することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(届出義務)

第22条 次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事に着手し、及び完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置又は管理若しくは公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 第12条第1項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その措置を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 住所又は氏名を変更し、若しくは相続によりその権利を承継したとき。

(損害の賠償)

第23条 故意又は過失によって公園施設を損傷し、又は亡失した者は、この損害を賠償しなければならない。

(公園の区域の変更又は廃止)

第24条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域又は予定公園施設についての準用規定)

第25条 第3条から前条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設(法第33条第4項に規定する「公園予定区域」又は「予定公園施設」をいう。)について準用する。

(公園内施設の管理)

第26条 公園内の施設のうち、次に掲げる条例に規定されている施設の管理については、この条例で定めるもののほか、当該各条例の定めるところによる。

(平23条例12・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の十日町市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に権原に基づいて、公園の占用をしている者又は公園施設を使用している者は、その権原に基づいてなお当該行為を行い、又は使用できるとされている期間、従前と同様の条件により当該行為をし、又は使用することについて、市長の許可を受けたものとみなす。

(十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例の一部改正)

4 十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例(平成17年十日町市条例第194号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十日町市十日町地域ニューにいがた里創プランステージ条例の一部改正)

5 十日町市十日町地域ニューにいがた里創プランステージ条例(平成17年十日町市条例第239号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(十日町市公園条例の一部改正)

6 十日町市公園条例(平成17年十日町市条例第268号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月29日条例第53号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月12日条例第38号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月12日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第1条の5関係)

(平25条例17・追加)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等(高齢者移動等円滑化法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。

(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第2条関係)

(平21条例38・一部改正、平25条例17・旧別表第1繰下・一部改正、平25条例38・平26条例33・平27条例22・平27条例56・平28条例53・平29条例57・平30条例29・令2条例13・令3条例21・令3条例42・令5条例16・令5条例47・一部改正)

名称

位置

十日町市春日公園

十日町市春日町一丁目94番地1

十日町市千歳公園

十日町市千歳町3丁目2番地

十日町市河内公園

十日町市河内町2番地

十日町市寿南公園

十日町市寿町2丁目3番地

十日町市寿北公園

十日町市寿町4丁目2番地9

十日町市住吉公園

十日町市住吉町47番地1

十日町市美雪公園

十日町市美雪町2丁目4番地

十日町市妻有東公園

十日町市妻有町東2丁目6番地

十日町市妻有西公園

十日町市妻有町西2丁目8番地

十日町市南新田西公園

十日町市南新田町2丁目11番地

十日町市南新田東公園

十日町市南新田町1丁目3番地

十日町市十日町総合公園

十日町市辰乙33番地1

十日町市十日町緑道

十日町市西本町一丁目450番地25

十日町市下川原公園

十日町市下川原町1番地

十日町市明石公園

十日町市川治1812番地5

十日町市四ツ宮公園

十日町市本町六の一丁目379番地1

十日町市ストレッチ公園

十日町市稲荷町三丁目北283番地1

十日町市愛宕山公園

十日町市川原町614番地5

十日町市宮本公園

十日町市諏訪町208番地1

十日町市千歳ケ丘公園

十日町市山本940番地1

十日町市上原公園

十日町市中条丙607番地52

十日町市あじさい公園

十日町市八箇戊235番地

十日町市十日町きもの広場

十日町市本町六の一丁目86番地1

十日町市十日町駅東口公園

十日町市泉町30番地1

十日町市大井田の郷公園

十日町市四日町2187番地

十日町市中屋敷公園

十日町市中屋敷432番地1

十日町市新町新田公園

十日町市新町新田511番地1

十日町市仁田公園

十日町市仁田2422番地

十日町市木落公園

十日町市木落732番地12

十日町市月見ヶ原公園

十日町市友重164番地

十日町市二六公園

十日町市中屋敷1129番地1

十日町市松葉沢公園

十日町市坪山1540番地1

十日町市野口水ばしょう公園

十日町市野口3762番地3

十日町市句碑公園

十日町市霜条586番地1

十日町市川西総合緑地公園

十日町市上野甲2930番地3

十日町市長者ヶ原公園

十日町市上新井83番地2

十日町市神明水辺公園

十日町市下条四丁目1276番地

十日町市ほくほく線十日町駅西口公園

十日町市稲荷町三丁目南168番地13

十日町市泉町公園

十日町市泉町61番地

十日町市高原田公園

十日町市高原田235番地

十日町市下平水辺公園

十日町市下平新田602番地1

十日町市美咲町公園

十日町市中屋敷153番地8

十日町市珠川集落多目的利用広場

十日町市馬場癸1536番地86

十日町市姿集落多目的利用広場

十日町市姿甲2322番地5

十日町市伊達公園

十日町市伊達甲3147番地

十日町市おおたじま公園

十日町市馬場丙1997番地

十日町市高島さくら公園

十日町市高島7785番地

十日町市椌木集落多目的利用広場

十日町市八箇己763番地

十日町市笹山運動公園

十日町市中条乙2563番地

十日町市信濃川運動公園

十日町市小泉1512番地乙

十日町市水沢運動公園

十日町市馬場丙1500番地15

十日町市当間多目的運動公園

十日町市馬場癸3739番地2

十日町市吉田多目的運動公園

十日町市小泉240番地1

十日町市飛渡運動公園

十日町市中条戊2041番地1

十日町市庚塚運動公園

十日町市水口沢925番地1

十日町市城ケ丘多目的広場

十日町市学校町一丁目760番地

十日町市妻有大橋ポケットパーク

十日町市西本町三丁目344番地3

十日町市水防・高水敷公園

十日町市下島669番地

十日町市郷土植物園

十日町市西本町一丁目382番地1

十日町市遺跡ひろば

十日町市西本町一丁目412番地1

十日町市稲荷町公園

十日町市稲荷町3丁目南6番地

十日町市中沢公園

十日町市高田町3丁目3番地

十日町市にしさん公園

十日町市西本町三丁目13番地

十日町市西本町中央公園

十日町市西本町二丁目8番地

十日町市中条児童遊園地

十日町市中条丙439番地3

十日町市旭ケ丘児童遊園地

十日町市中条甲2839番地

十日町市児童センターしばふ広場

十日町市学校町一丁目730番地1

別表第3(第9条関係)

(平25条例17・旧別表第2繰下)

公園の名称

施設の名称

十日町市十日町総合公園

十日町総合公園テニスコート

十日町総合公園野球場

十日町市川西総合緑地公園

ナカゴグリーンパーク

節黒城跡キャンプ場

別表第4(第10条関係)

(平20条例53・一部改正、平25条例17・旧別表第3繰下)

1 公園の占用又は第3条の行為を行う場合

区分

単位

金額

物品の販売その他これに類する行為

m2

1日につき44円

興行

競技会、展示会、集会その他これらに類するもの

法第7条各号及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条各号に掲げるもの

 

十日町市道路占用料条例(平成17年十日町市条例第249号)別表に定める額

その他のもの

 

市長がその都度定める額

2 公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合

区分

金額

建物、工作物又はこれらの敷地としての土地

年額 市有財産評価額の100分の5に相当する額を基準として市長が定める額

別表第5(第20条関係)

(平20条例53・平24条例18・一部改正、平25条例17・旧別表第4繰下、令3条例21・令5条例11・一部改正)

有料公園施設

(1) 十日町総合公園(専用利用料金)

施設名

利用料金

テニスコート

1時間につき 1面 600円

テニスコート夜間照明

1時間につき 1面 700円

野球場

1時間につき 800円

野球場夜間照明

1時間につき 7,200円

備考

1 体育及びスポーツ以外の目的で利用する場合の利用料金は、2倍とする。

2 備考1の規定にかかわらず、営利を目的として利用する場合又は入場料等を徴収して利用する場合の利用料金は、3倍とする。

3 利用が広域2市町(十日町市及び津南町)外の者の場合の利用料金は、1.5倍とする。

4 利用料金を1時間について定めてある場合において、30分以下の利用料金は、半額とする。

5 利用時間外であって市長が特別の事情があると認めた場合は、利用料金を徴収することができる。

(2) 十日町総合公園(備品利用料金)

備品名

利用料金

放送設備

1時間につき 1式240円

スコアボード

1時間につき 1式240円

備考 利用料金を1時間について定めてある場合において、30分以下の利用料金は、半額とする。

(3) 川西総合緑地公園(ナカゴグリーンパーク利用料金)

使用施設等

使用者等

利用料金

単位

備考

芝生広場

非営利使用者

10,000円

4時間当たり

・行事等により、独占的に使用する場合に適用する。

・使用時間が単位時間に満たない場合であっても、単位時間とみなす。

営利使用者

20,000円

4時間当たり

パターゴルフ場

コース

大人

1,000円

1人1ラウンド当たり

・子供とは、中学生以下の者をいう。

・10人以上(年間会員を除く。)でコースを使用する場合、1人1ラウンド当たり200円を減額する。

・パター及びボールは、無料貸出しとする。

・ナイター料金は、照明点灯後の入場者に適用する。

子供

500円

1人1ラウンド当たり

個人年間会費

500円

1人1ラウンド当たり

運動靴

 

200円

1足

ナイター

 

200円

1人1ラウンド当たり

会員券

個人年間会員

5,000円

1年間当たり

観光交流会館

ホール

 

5,000円

4時間当たり

・行事等でホールを独占的に使用する場合に適用する。

・使用時間が単位時間に満たない場合であっても、単位時間とみなす。

・コインロッカーは、当日だけの使用に限る。

研修室

 

500円

1時間当たり

コインシャワー

 

200円

1回

コインロッカー

 

100円

1回

ファミリーゴルフ場

コース(平日)

大人

1,900円

1人第1ラウンド

・子供とは、中学生以下の者をいう。

・コース利用料金は、第2ラウンドは大人1人1,000円、子供1人700円、個人年間会員1人1,000円、第3ラウンド以降1人1ラウンド500円とする。

・ナイター料金は、照明点灯後の入場者に適用する。

・プレー日当日の予約取消しは、予約ラウンドの全額を、プレー日を除く4日前以降の予約取消しは、1人につき1,000円の違約金を徴収する。

子供

1,300円

1人第1ラウンド

個人年間会員

1,000円

1人第1ラウンド

コース(土・日曜及び休日)

大人

2,400円

1人第1ラウンド

子供

1,500円

1人第1ラウンド

個人年間会員

1,500円

1人第1ラウンド

貸靴

 

500円

1足

貸クラブ

 

1,000円

1セット(10本)

ナイター

 

500円

1人につき

会員券

個人年間会員

10,000円

1年間当たり

バーベキューセット

 

500円

1回

 

 

1,000円

1回

 

備考 1ラウンドとは、パターゴルフは18ホール、ファミリーゴルフは9ホールをいう。

(4) 川西総合緑地公園(節黒城跡キャンプ場利用料金)

使用施設等

利用料金

単位

備考

キャンプ場

テント持込料

500円

1泊1張

 

テントサイト

1,000円

1泊1区画

炊飯施設(1回につき)

500円

30人未満

 

800円

60人未満

1,200円

60人以上

バンガロー

4,000円

1棟1泊

 

2,500円

1棟日帰り

まき

200円

1束

コインシャワー

200円

1回

十日町市都市公園条例

平成20年3月27日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月27日 条例第9号
平成20年9月29日 条例第53号
平成21年6月12日 条例第38号
平成23年3月17日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第38号
平成26年12月18日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第22号
平成27年12月18日 条例第56号
平成28年12月19日 条例第53号
平成29年12月12日 条例第57号
平成30年3月22日 条例第29号
令和2年3月30日 条例第13号
令和3年3月26日 条例第21号
令和3年12月22日 条例第42号
令和5年3月28日 条例第11号
令和5年3月28日 条例第16号
令和5年12月15日 条例第47号