○十日町市浦田地区多目的施設条例
平成23年3月17日
条例第5号
(設置)
第1条 地域住民の教養の向上及び生活文化等の振興に寄与するとともに、地域のコミュニティ活動及び都市との体験交流事業の充実を図るため、十日町市浦田地区多目的施設(以下「浦田地区多目的施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浦田地区多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦田地区多目的施設 | 十日町市浦田2809番14 |
(事業)
第3条 浦田地区多目的施設では、次に掲げる事業を行う。
(1) 浦田地区多目的施設の使用に関すること。
(2) 講演、演劇その他の芸術文化教養事業の実施に関すること。
(3) 過疎地域における生活必需品の確保及び販売並びに地域振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、浦田地区多目的施設の設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第4条 浦田地区多目的施設の開館時間は、規則で定める。
(休館日)
第5条 浦田地区多目的施設は、無休とする。ただし、市長が浦田地区多目的施設の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(使用の許可及び制限)
第6条 浦田地区多目的施設の体験交流室、厨房、休憩室又は貸部屋を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 浦田地区多目的施設の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、浦田地区多目的施設の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、浦田地区多目的施設の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件を付することができる。
(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条第3項の条件に違反したとき。
(5) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第9条 使用料は、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、浦田地区多目的施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に浦田地区多目的施設を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、浦田地区多目的施設の使用後直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。第7条の規定により使用の許可の取消し等が行われたときも、同様とする。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復するものとする。この場合において、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 故意又は過失により浦田地区多目的施設の施設、設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第15条 市長は、浦田地区多目的施設の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に浦田地区多目的施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 浦田地区多目的施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 浦田地区多目的施設の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、浦田地区多目的施設の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(十日町市コミュニティセンター使用料施設条例の一部改正)
2 十日町市コミュニティセンター使用料施設条例(平成17年十日町市条例第180号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
1 体験交流室、厨房及び休憩室
区分 | 使用料 | 単位 | |
午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
体験交流室 | 500円 | 700円 | 1時間当たり |
厨房 | 500円 | 600円 | |
休憩室 | 300円 | 400円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
2 使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含む。
2 貸部屋
区分 | 使用料 | 単位 |
貸部屋A | 20,000円 | 1月当たり |
備考 使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、使用料は日割りにより計算し、1円未満の端数はこれを切り捨てる。