○十日町市子どもの医療費助成に関する条例施行規則
平成23年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市子どもの医療費助成に関する条例(平成23年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給者証の有効期間は、8月31日(その日前に助成対象期間が満了する場合は、その満了する日)とする。
(平25規則15・一部改正)
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。
(平25規則15・平31規則13・令5規則36・一部改正)
(1) 子どもの住所の変更
(2) 子どもの加入保険の変更
(3) 受給者の変更
(4) 受給者が現に監護している子どもの数の変更
(5) その他市長が特に必要であると認めるとき
2 受給者は、対象となる子どもの医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。
3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則及び十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第118号)
(2) 十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第119号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた療養に係る廃止前の十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則及び十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月25日規則第32号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第3号による受給者証とみなす。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月6日規則第45号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則15・一部改正)
(令2規則45・全改)
(平28規則37・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(令2規則45・全改)
(平31規則13・旧様式第6号の3繰下)