○十日町市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成23年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市子どもの医療費助成に関する条例(平成23年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、子ども医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えてしなければならない。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給者証の交付に当たっては、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に必要事項を記載し、速やかに助成対象者に受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、8月31日(その日前に助成対象期間が満了する場合は、その満了する日)とする。

(平25規則15・一部改正)

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第5条第2項に規定する却下決定通知書は、様式第4号とする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成の手続)

第6条 受給者が、条例第7条第1項から第3項までに規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

2 受給者が、条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、前項による手続のほか、保険医療機関等に標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 受給者が第1項の規定により助成が受けられない場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。ただし、市長と協定等を締結している柔道整復師又は県内市町村長の委任を受けた新潟県知事と受領委任に関する契約の締結をしたはり師、きゅう師若しくはあん摩マッサージ指圧師(以下「柔道整復師等」という。)の施術を受け、当該柔道整復師等に子どもの医療費の受領を委任する場合は、子ども医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(柔道整復施術用)(様式第6号の2)又は県単医療費助成申請書(様式第6号の3)を、当該柔道整復師等を経由して市長に提出するものとする。

4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費に係る助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

5 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、子ども医療費助成申請書(様式第6号の4)に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

6 第3項から前項までに規定する助成の申請は、保険医療機関等で対象の子どもに係る医療費の支払をした日の翌日から起算して2年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(平25規則15・平31規則13・令5規則36・一部改正)

(助成額の決定)

第7条 市長は、条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、子ども医療費助成内訳表(様式第7号)に必要事項を記載するものとする。

(届出)

第8条 受給者は、次の各号による変更があった場合は、子ども医療費受給資格内容等変更届(様式第8号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 子どもの住所の変更

(2) 子どもの加入保険の変更

(3) 受給者の変更

(4) 受給者が現に監護している子どもの数の変更

(5) その他市長が特に必要であると認めるとき

2 受給者は、対象となる子どもの医療費が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を市長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則及び十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第118号)

(2) 十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則(平成17年十日町市規則第119号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に行われた療養に係る廃止前の十日町市乳児の医療費助成に関する条例施行規則及び十日町市児童の医療費助成に関する条例施行規則の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年7月25日規則第32号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の様式第3号による受給者証とみなす。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第45号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年7月18日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則15・一部改正)

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(令2規則45・全改)

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(平28規則37・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(令2規則45・全改)

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(平31規則13・旧様式第6号の3繰下)

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十日町市子どもの医療費助成に関する条例施行規則

平成23年3月25日 規則第15号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月25日 規則第15号
平成24年7月25日 規則第32号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年9月1日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年8月6日 規則第45号
令和5年7月18日 規則第36号