○十日町市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び十日町市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年十日町市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条ただし書の特別な理由)

第2条 条例第3条ただし書に規定する特別の理由とは、市内の区域内に存する集落又は一定の区域を範囲とする者が共有管理をする墓地管理組合等によって、その管理が永続的に適正に行われる場合とする。

(墓地等の経営の許可等の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 条例第4条第3項の規定により墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更(廃止)許可申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(事前協議)

第4条 条例第5条第1項の規定による墓地等の計画に関する協議は、当該許可に係る申請をしようとする日の90日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 墓地等の経営の永続性及び非営利性の確保に関する事項

(2) 他の法令等による許可等に関する事項

(3) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める事項

2 条例第5条第2項に規定する計画書は、墓地等経営計画書(様式第3号)とし、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が必要ないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 法人にあっては、次に掲げる書類

 法人の登記事項証明書

 法人の定款、規約又はこれらに類する書類の写し

 法人として法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「許可」という。)に係る申請に関し、意思決定をした旨を証する書類の写し

(2) 墓地等の構造等の概要を明らかにした図面等

(3) 計画区域の状況を明らかにした図面

(4) 計画区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 墓地等の経営に係る収支の計画等を記載した書類

(6) 墓地等の維持管理の体制を記載した書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(標識の設置)

第5条 条例第6条に規定する標識(以下「標識」という。)の様式は、(墓地・納骨堂・火葬場)計画のお知らせ(新設・変更)(様式第4号)とし、標識の設置報告は、(墓地・納骨堂・火葬場)計画の標識設置報告書(様式第5号)により行うものとする。

2 標識は、条例第16条の規定による許可又は却下の通知のある日まで設置しなければならない。

3 条例第6条の規定により標識を設置した申請予定者(以下「申請予定者」という。)は、標識が風雨等により破損し、若しくは倒壊し、又は標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに標識を修復し、又はその記載事項を変更しなければならない。

(説明会等)

第6条 条例第7条に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、条例第4条第1項の規定による墓地等経営許可申請又は同条第3項の規定による墓地等変更許可申請を行おうとする日の60日前までに、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 申請予定者の名称、所在地等

(2) 墓地等の名称、規模、構造等

(3) 墓地等の維持管理の方法

(4) 墓地等に係る造成、建設その他の工事方法、期間及び安全対策

(5) 周辺の生活環境、景観等の対策

(6) 雨水、排水、ごみ処理及び交通の対策

(7) 条例第8条第1項の規定による意見の申出の方法

(8) その他市長が必要と認める事項

2 申請予定者は、説明会を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請予定者の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の所在地及び名称

(3) 説明した日時、場所及び方法

(4) 説明者の氏名

(5) 説明の概要

(6) 近隣住民等の意見

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明等で使用した資料

(2) 近隣住民等の名簿

(3) 説明を受けた者の名簿

(4) 墓地等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法(平成16年法律第123号)に規定する地図等

(意見の申出)

第7条 条例第8条第1項の規定による近隣住民等の意見の申出の期間は、条例第4条第1項の規定による墓地等経営許可申請又は同条第3項の規定による墓地等変更許可申請を行おうとする日の30日前までとし、意見の申出を行う場合には、次に掲げる事項を市長に提出するものとする。

(1) 申出者の氏名、住所及び連絡先

(2) 申出の対象となる墓地等の名称、建設予定地の所在地及び申請予定者の名称

(3) 申出年月日

(4) 意見

2 条例第8条第3項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によらなければならない。

(1) 申請予定者の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称

(3) 墓地等の建設予定地の所在地

(4) 協議した日時及び場所

(5) 協議の内容

(6) 協議の結果

3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 協議に使用した資料

(2) 協議者の名簿

(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し

(墓地の設置距離)

第8条 条例第9条に規定する墓地までの直線距離は、次のとおりとする。

(1) 河川又は湖沼からの直線距離は、おおむね20メートル以上とする。

(2) 住宅、学校教育施設、社会福祉施設等(老人福祉施設、児童福祉施設、障害者支援施設等をいう。)、医療施設又は診療所及びこれらの敷地からの直線距離は、おおむね100メートル以上とする。

(3) 直線距離は、墓地の設置場所中心地点から前2号に規定する施設等までを公図等で計測するものとする。

(墓地の構造設備基準)

第9条 条例第10条第3号に規定する適当な幅の通路の基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)第11条第3項の規定を準用する。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 条例第10条第4号に規定する設備は、通常の墓参を支障なく行うために必要な場合において、設けるものとする。

(火葬場の設置距離)

第10条 条例第13条第1項に規定する住宅等からの直線距離は、おおむね300メートル以上とする。

2 直線距離の測定方法は、第8条第3号の規定を準用する。

(工事完了届)

第11条 条例第15条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 工事の完了年月日

(4) 墓地等の敷地の面積

(5) 工事施行図面

(みなし許可に係る届出事項等)

第12条 条例第17条の規定によるみなし許可に係る届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地又は火葬場の名称

(3) 墓地又は火葬場の所在地

(4) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の区分

(5) 墓地又は火葬場の敷地の面積

(6) 事業の名称

(7) 事業の認可又は承認の年月日及び番号

(8) 事業の概要

2 前項の届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の認可書又は承認書の写し

(2) 事業計画書等の写し

(3) 墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止を確認できる書類

(4) 墓地又は火葬場の新設又は変更にあっては、構造設備の概要

(申請事項の変更届)

第13条 条例第18条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書類によらなければならない。

(1) 法人の名称、事務所所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 変更事項

(公表)

第14条 条例第22条の規定による公表は、次に掲げる事項を市報に掲載する等市民に広く周知する方法により行うものとする。

(1) 勧告に従わなかった申請予定者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 勧告の内容

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(十日町市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)

2 十日町市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年十日町市規則第128号)は、廃止する。

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十日町市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)