○十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則
平成24年6月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例(平成24年十日町市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する提出期限について、特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
3 減免の申請は、1事業者につき1回限りとする。
(減免の決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、減免の可否を決定する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(状況報告)
第4条 前条の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)は、条例第3条第1項第2号に規定する既存従業員数を雇用継続報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
2 前項の雇用継続報告書は、固定資産を取得した日から1年を経過した日、2年を経過した日及び3年を経過した日からそれぞれ1月以内に報告しなければならない。
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。 事業廃止(休止)届(様式第5号)
(報告及び調査)
第9条 市長は、減免者に対して必要な事項について報告を求め、又は必要に応じて調査することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則24・全改)