○十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月26日

規則第22号

(減免の申請)

第2条 条例第4条の規定により減免の申請をしようとする者は、固定資産を取得した日の属する年の翌年の1月末日(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年の1月末日)までに固定資産税減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する提出期限について、特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。

3 減免の申請は、1事業者につき1回限りとする。

(減免の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、減免の可否を決定する。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項の決定をしたときは、固定資産税減免決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第4条 前条の規定により減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)は、条例第3条第1項第2号に規定する既存従業員数を雇用継続報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の雇用継続報告書は、固定資産を取得した日から1年を経過した日、2年を経過した日及び3年を経過した日からそれぞれ1月以内に報告しなければならない。

(変更等の報告)

第5条 減免者は、減免の期間の終了までに次の各号に掲げる事項が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。

(1) 条例第4条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。 固定資産税減免内容変更承認申請書(様式第4号)

(2) 事業を廃止し、又は休止したとき。 事業廃止(休止)(様式第5号)

(変更の承認)

第6条 市長は、前条第1号の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、固定資産税減免内容変更承認通知書(様式第6号)により当該減免者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、条例第5条の規定により減免を取り消したときは、固定資産税減免取消通知書(様式第7号)により当該減免者に通知するものとする。

(承継の届出及び受理通知)

第8条 条例第6条に規定する承継人は、引き続き減免を受けようとするときは、遅滞なく、その旨を固定資産税減免承継届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、固定資産税減免承継報告受理通知書(様式第9号)により当該届出者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第9条 市長は、減免者に対して必要な事項について報告を求め、又は必要に応じて調査することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則24・全改)

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十日町市設備投資に係る固定資産税の減免に関する条例施行規則

平成24年6月26日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)