○十日町市地域保育所保育料に関する規則
平成27年5月11日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市地域保育所条例(平成27年十日町市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、十日町市地域保育所の保育料(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 保育料において、政令で定める額を限度として市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、十日町市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年十日町市規則第26号。以下「規則」という。)第18条第1項に規定する額とする。
2 利用者負担額において、月の途中で入所し、又は退所した場合には、次の算式により算出した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 月途中入所の場合は、利用者負担額にその月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額
(2) 月途中退所の場合は、利用者負担額にその月の途中退所日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額
(利用者負担額の階層区分の認定)
第3条 市長は、未申告等により課税額が確認できないときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に年間の収入申告書の提出を求め、課税額を推算する方法により、階層区分を認定することができる。
(令元規則11・一部改正)
(利用者負担額の決定通知等)
第4条 市長は、利用者負担額を決定したときは、規則第8条に規定する様式により通知するものとする。
(納期限)
第5条 各月の利用者負担額の納期限は、当該各月の末日とし、各月の時間外保育料の納期限は、当該各月の翌月の末日とする。ただし、児童手当から利用者負担額を徴収する旨をあらかじめ通知されている場合等、市長が特別の事情があると認めるときは、別に納期限を定めることができる。
(遡及徴収)
第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者から提出された課税額を証する資料又は年間の収入申告書に虚偽の事実が判明したときは、利用者負担額を遡及して徴収することができる。
(令元規則11・一部改正)
3 前項の規定により保育料等の減免の決定を受けた者は、当該減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、保育料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(十日町市へき地保育所条例施行規則の廃止)
2 十日町市へき地保育所条例施行規則(平成17年十日町市規則第84号)は、廃止する。
附則(令和元年9月27日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式 (略)