○十日町市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成27年12月18日

規則第34号

(課税の免除又は不均一の課税の措置の申請)

第2条 条例第2条又は第3条の規定により市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとする者は、課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとする年度の前年度の1月31日までに、課税免除(不均一課税)申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、課税の免除又は不均一の課税の措置の可否を決定し、課税免除(不均一課税)適用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

(平30規則48・一部改正)

(承継)

第3条 合併その他の理由により、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者から当該特別償却設備に係る事業を承継した者が条例第2条又は第3条の規定により市税の課税の免除又は不均一の課税の措置を受けようとするときは、当該事業を承継した日から30日以内に事業承継届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平30規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則48・一部改正)

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(平30規則48・一部改正)

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十日町市産業拠点強化を促進するための市税の特例に関する条例施行規則

平成27年12月18日 規則第34号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成27年12月18日 規則第34号
平成30年12月25日 規則第48号