○十日町市シェアハウス条例施行規則
平成28年1月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市シェアハウス条例(平成27年十日町市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則49・一部改正)
(入居保証人)
第4条 誓約書に記載する入居希望者の保証人(以下「入居保証人」という。)の要件は、次のとおりとする。
(1) 日本国内に住所を有する満20歳以上の者
(2) 申請者と同程度又はそれ以上の収入を有する者で、市長が適当と認めるもの
2 市長は、入居希望者に特別の事情があると認めるときは、誓約書に入居保証人の記載を必要としないことができる。
2 前項の規定による通知を受けた入居者は、当該通知を受けた日から10日以内にシェアハウスから退去しなければならない。
(実費等)
第7条 条例第9条第3項に規定する入居者が負担しなければならない費用は、入居者の生活に係る費用及びシェアハウスの存する地域、町内等の会費であって、次に掲げる費用を除く費用とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道料金
(2) 共用備品として整備するインターネット回線の使用料
(3) 共用備品として設置する暖房器具の燃料費
(4) 共用備品として設置するテレビの受信料
(5) シェアハウスの施設及び設備、器具等に係る火災保険料及び地震保険料
(6) シェアハウスの施設及び設備、器具等の修繕に係る費用(入居者の故意若しくは過失により生じた損傷等又は消耗品の交換等の軽微なものを除く。)
(令4規則2・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第11条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第5号の規定により入居の許可を取り消す場合 全額
(2) その他入居者の責めに帰することができない理由により入居することができない場合 市長が相当と認める額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則49・全改)
(令2規則49・追加)