○十日町市消費生活相談員設置規則
平成29年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市消費生活センター条例(平成29年十日町市条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき設置する消費生活相談員について、条例及び十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則6・一部改正)
(身分)
第2条 消費生活相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則6・一部改正)
(任用)
第3条 消費生活相談員は、条例第8条に規定する条件を満たす者のうちから市長が任用する。
(任期)
第4条 消費生活相談員の任期は1年とし、再任は妨げない。
2 年度中途から任用された場合は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
(令2規則6・一部改正)
(勤務日及び勤務時間)
第5条 消費生活相談員の勤務日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の間の週5日以内とする。
2 消費生活相談員の勤務時間は、1週間につき30時間以内とする。
(秘密の保持)
第6条 消費生活相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報告等)
第7条 消費生活相談員は、センター長に職務の遂行状況を報告するとともに、必要な指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。