○十日町市有住宅条例施行規則
平成29年3月31日
規則第34号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市有住宅の管理(第2条―第20条)
第3章 駐車場の管理(第21条―第30条)
第4章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市有住宅条例(平成29年十日町市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市有住宅の管理
(収入の基準)
第2条 条例第6条第1号に規定する収入の基準は、入居の申込みをした日において、15万8,000円以下とする。ただし、入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮していることその他のやむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合は21万4,000円以下とする。
2 前項の特に居住の安定を図る必要がある場合は、十日町市営住宅条例施行規則(平成29年十日町市規則第33号。以下「市営住宅規則」という。)第16条の各号のいずれかに該当する者がある場合とする。
(単身入居が可能な住宅)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める市有住宅は、十日町地域、川西地域又は中里地域に所在する市有住宅にあっては、住戸の床面積が55平方メートル以下の住戸とし、松代地域又は松之山地域に所在する市有住宅にあっては、住戸の床面積の基準を設けないものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 市長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 市町村税の滞納がないことを証する書類
(4) 第2条第2項に該当する場合は、その事実を証する書類
(5) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項における申込みは、公募の都度、1世帯につき入居を希望する住戸の順に2戸までとする。
4 第1項による市有住宅入居申込書の有効期間は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。
(平29規則63・令4規則27・令6規則26・一部改正)
(入居補欠者の選定)
第5条 条例第9条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、抽選その他公正な方法により決定するものとする。
3 入居補欠者が市有住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
4 入居補欠者の入居補欠資格は、当該市有住宅の入居決定者(入居を決定された入居補欠者を含む。)の全てが入居を完了したときに消滅するものとする。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、市有住宅入居・駐車場使用請書(様式第4号。以下、「請書」という。)によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入額を証する書類、敷金の領収書の写しを添付しなければならない。
3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、入居時における家賃の12月分に相当する金額又は40万円のいずれか高い金額とする。
(令2規則32・一部改正)
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する資格を失ったとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
5 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人住所等変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令2規則32・一部改正)
(令2規則32・一部改正)
(令2規則32・追加)
2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該市有住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、市有住宅入居決定辞退届(様式第11号)により、市長に届け出なければならない。
(賃貸借期間の更新)
第10条 条例第12条ただし書きの規定により賃貸借期間の更新の承認を受けようとする者は、市有住宅継続使用承認申請書(様式第12号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(入居者の異動届)
第14条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに市有住宅入居親族異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者は、市長が指定する日までに、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。
(令2規則32・一部改正)
(滅失等の報告)
第17条 入居者は、市有住宅又は共同施設を滅失させ、又は毀損したときは、直ちに市有住宅滅失等報告書(様式第22号)により、市長に報告しなければならない。
(用途変更の承認)
第18条 条例第24条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市有住宅・駐車場用途一部変更承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第19条 条例第25条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、市有住宅模様替え(増築等)承認申請書(様式第25号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
第3章 駐車場の管理
2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。
3 条例第30条第4項に規定する申込者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申込者又は当該申込者の同居者が市営住宅規則第19条第5号に掲げる者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。
(2) 申込者又は当該申込者の同居者が高齢、疾病等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者である場合であって、駐車場がないとその生活に過重な負担を強いられることとなるとき。
(3) 申込者又は当該申込者の同居者が疾病又は障がいにより長期の治療を受ける必要がある者である場合であって、駐車場がないと通院が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情があると認められる場合
(使用期間)
第24条 駐車場使用者が駐車場を使用できる期間は、駐車場使用者が当該市有住宅に入居する期間とする。
(請書)
第25条 条例第31条第1項に規定する請書(以下この条において「駐車場請書」という。)は、市有住宅駐車場使用請書(様式第30号)によるものとする。ただし、新たに市有住宅に入居するときから駐車場を使用する場合(入居者が使用する場合に限る。)は条例第11条第1項第1号に規定する請書によるものとする。
2 駐車場請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
3 第1項の請書に連署する連帯保証人が保証する極度額は、駐車場使用の決定を受けた時点における駐車場の使用料の12月分に相当する金額又は4万円のいずれか高い金額とする。
(令2規則32・一部改正)
(駐車自動車の変更届)
第26条 駐車場使用者は、当該駐車場に駐車する自動車を変更したときは、遅滞なく市有住宅駐車自動車変更届(様式第31号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(明渡し期限)
第29条 条例第30条第6項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき、又は条例第34条第1項第9号に該当することとなった場合において、駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。
(準用)
第30条 第7条から第8条の2まで、第15条、第16条、第18条及び第20条の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、第7条及び第18条第2項中「入居者」とあり、第8条の2第1項中「入居決定者」とあるのは「駐車場使用者」と、第7条第1項及び第15条第3項中「第11条第1項第1号」とあるのは「第31条第1項」と、第7条第3項及び第15条第4項中「当該連署をする時点における家賃」とあるのは「当該連署をする時点における駐車場使用料」と、「40万円」とあるのは「4万円」と、第8条第1項中「第11条第2項」とあるのは「第31条第2項」と、第8条の2第1項中「第11条第3項」とあるのは「第31条第3項」と、第15条第1項中「入居」とあるのは「使用」と、「第19条」とあるのは「第35条において準用する第19条」と、第15条第4項中「第6条第3項」とあるのは「第25条第3項」と読み替えるものとする。
(令2規則32・一部改正)
第4章 雑則
(市有住宅管理人)
第31条 条例第37条第3項に規定する市有住宅管理人は、所管住宅に関し市有住宅監理員の職務を補助するとともに修繕箇所の報告、入居者の各種申請、諸届及び管理上におけるその他の必要事項の連絡に当たるものとする。
2 前項の市有住宅管理人は、当該市有住宅入居者の中より、それぞれの住宅団地ごとに若干人を委嘱する。
3 市有住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、十日町市営住宅条例施行規則(平成17年十日町市規則第204号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年11月20日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第42号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
名称 | 住戸規格 | 第2条の収入額 | 月額家賃 |
八幡田住宅A棟 | 1DK | 基準を満たす場合 | 17,000円 |
基準を満たさない場合 | 24,000円 | ||
2DK | 基準を満たす場合 | 21,000円 | |
基準を満たさない場合 | 29,000円 | ||
上山住宅 | 1DK | 基準を満たす場合 | 16,000円 |
基準を満たさない場合 | 22,000円 | ||
3DK | 基準を満たす場合 | 21,000円 | |
基準を満たさない場合 | 31,000円 | ||
ハイツちとせ住宅A棟 | 44,000円 | ||
ハイツちとせ住宅B棟 | 44,000円 | ||
ハイツちとせ住宅C棟 | 44,000円 | ||
湯山団地A棟 | 32,000円 | ||
湯山団地B棟 | 32,000円 | ||
湯山団地C棟 | 15,000円 |
備考
賃貸借期間の更新時において第2条の収入の基準を超えた場合は、基準を満たさない場合の月額家賃を適用する。
別表第2(第27条関係)
(平30規則42・一部改正)
駐車場名及び期間 | 月額使用料 | |
八幡田住宅駐車場 | 4月~11月 | 3,000円 |
12月~3月 | 3,700円 |
様式目次
(令2規則32・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
市有住宅入居申込書 | ||
市有住宅入居決定書 | ||
市有住宅入居補欠通知書 | ||
市有住宅入居・駐車場使用請書 | ||
市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認申請書 | ||
市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人変更承認通知書 | ||
市有住宅入居者・駐車場使用者連帯保証人住所等変更届 | ||
市有住宅入居・駐車場使用手続猶予承認申請書 | ||
市有住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除申請書 | ||
市有住宅入居・駐車場使用手続猶予承認通知書 | ||
市有住宅入居・駐車場使用連帯保証人免除承認通知書 | ||
市有住宅入居決定取消通知書 | ||
市有住宅入居決定辞退届 | ||
市有住宅継続使用承認申請書 | ||
市有住宅継続使用承認及び家賃通知書 | ||
市有住宅家賃減免(徴収猶予)申請書 | ||
市有住宅家賃減免(徴収猶予)決定(却下)通知書 | ||
市有住宅同居承認申請書 | ||
市有住宅同居承認通知書 | ||
市有住宅入居親族異動届 | ||
市有住宅入居・駐車場使用承継承認申請書 | ||
市有住宅入居・駐車場使用承継承認通知書 | ||
市有住宅・駐車場長期不使用届 | ||
市有住宅滅失等報告書 | ||
市有住宅・駐車場用途一部変更承認申請書 | ||
市有住宅・駐車場用途一部変更承認通知書 | ||
市有住宅模様替え(増築等)承認申請書 | ||
市有住宅模様替え(増築等)承認通知書 | ||
市有住宅・駐車場明渡届 | ||
市有住宅駐車場使用申込書 | ||
市有住宅駐車場使用決定通知書 | ||
市有住宅駐車場使用請書 | ||
市有住宅駐車自動車変更届 | ||
市有住宅駐車場使用決定取消通知書 | ||
市有住宅立入検査証 |
(令6規則26・全改)
(令2規則32・全改、令6規則26・一部改正)
(令2規則32・全改、令6規則26・一部改正)
(令2規則32・全改、令6規則26・一部改正)
(令2規則32・追加、令6規則26・一部改正)
(令2規則32・全改)
(令2規則32・追加)
(平29規則63・全改、令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令6規則26・一部改正)
(令2規則32・全改、令6規則26・一部改正)