○十日町市地域支援員設置要綱
平成30年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 十日町市内の地域が直面する地域特有の問題に対して、地域住民がその問題を自らの課題として捉え、的確に課題解決のための取組を実施するとともに、市が地域の状況に十分な目配りをした上で施策を実施していくため、十日町市地域支援員(以下「支援員」という。)を設置するものとし、この告示において、その設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この告示に定めるもののほか、支援員の雇用等にあたっては、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号)の規定による。
(令2告示16・一部改正)
(設置)
第2条 市長は、人口、世帯数、高齢化率等の社会的条件、地理的条件等を考慮し、十日町市地域自治推進条例施行規則(以下「規則」という。)第3条に基づき届け出た地域自治組織に対して支援員を設置することができる。
(活動)
第3条 支援員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域点検の実施
(2) 地域のあり方に関する話し合いの促進
(3) 地域の実情に応じた地域の維持・活性化対策
(4) 支援員同士や地域自治組織間の情報共有及び市への活動報告
(5) 地域自治推進計画等に記載されている事業
(6) その他地域の維持及び活性化のために市長が必要と認めた活動
(配置)
第4条 支援員は、次のとおり区分して配置する。
(1) 十日町市の会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)として専任する者(以下「専任の支援員」という。)
(2) 地域自治組織が雇用する事務局員等で他の業務と兼務する者(以下「兼任の支援員」という。)
2 専任の支援員は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから市長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 地域の実情に精通し、かつ、地域づくりへの関心が高い者
(3) 心身ともに健康で、かつ、誠実に職務を遂行できる者
(4) 普通自動車免許を有している者
3 兼任の支援員は、地域自治組織が規則第3条に基づき提出した役員名簿の事務局員に相当する者から市長が委嘱する。
(平31告示54・令2告示16・一部改正)
(支援員の任用期間又は委嘱期間)
第5条 支援員の任用期間又は委嘱期間は、1年とする。ただし、初年度は、任用又は委嘱の日から当該任用又は委嘱の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、年度単位で延長することができる。
(1) 自己都合により辞退の申出があったとき。
(3) 職務の遂行に支障があり、又は支援員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 前3号に定めるほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。
(勤務条件)
第6条 専任の支援員の勤務日は、一般職員の例による。
2 専任の支援員の勤務時間は、1日につき7時間又は6時間とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前9時から午後5時又は4時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。勤務時間帯については、活動内容により変更できるものとする。
(令2告示16・一部改正)
(報酬等)
第7条 専任の支援員においては、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基づいて報酬を支給する。
2 兼任の支援員においては、当該支援員を雇用している地域自治組織に対して地域自治推進事業交付金を交付する。
(令2告示16・一部改正)
(組織体制)
第8条 専任の支援員は、企画政策課に設置する。
2 企画政策課は、地域支援員の円滑な運営のために次のことを行う。
(1) 募集に関すること。
(2) 任用に関すること。
(3) 市関係部局及び関係機関との意見交換等、連絡調整に関すること。
3 専任の支援員は、原則として配置された地域自治組織が属する支所地域振興課又は公民館に勤務し、当該支援員が勤務する支所地域振興課又は公民館及び企画政策課は、当該支援員の労務管理及び勤怠管理を行う。
(令2告示16・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。