○十日町市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、十日町市文化財保護条例(平成17年十日町市条例第128号)の定めるところにより十日町市の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の郷土に対する認識を深め文化の向上に資することを目的とし、文化財の維持、管理及び修理等の事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付し、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)、十日町市文化財保護条例施行規則(平成17年十日町市教育委員会規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、十日町市内に所在する国指定文化財、県指定文化財、市指定文化財又は市登録地域文化財の所有者、管理責任者、保存団体等とする。
(令4告示30・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 有形文化財又は記念物(史跡、名勝、天然記念物)の保存及び活用に係る事業
(2) 無形文化財又は民俗文化財の保存、活用及び継承に係る事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の遂行のために必要となる人件費、需用費、委託費、役務費、工事請負費、その他経費及び事務費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内の額(国県補助がある場合は、補助対象経費から国又は県の補助金の額を除いた額の2分の1以内の額)とする。
(交付申請書)
第6条 補助事業者は、毎年度市長が定める日までに、十日町市文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付条件)
第8条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 交付決定日の属する年度内に事業を完了すること。
(2) 経費の配分の変更又は事業の内容の変更をする場合は、第11条に定める軽微な変更を除き、市長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(4) 事業が予定期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 補助事業に係る書類は、5年間保管しておかなければならないこと。
(軽微な変更の範囲)
第11条 第8条第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の額に影響を及ぼさない範囲の経費の変更
(2) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更
(3) 事業費の20%以内の経費の変更
(申請の取下げ)
第13条 補助金の交付決定を受けた補助事業者が申請を取り下げる場合は、交付決定通知書を受理した日から20日以内に十日町市文化財保存事業費補助金交付申請取下げ書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた補助事業者が、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業に関して交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 前項の規定は、補助対象経費について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、十日町市文化財保存事業費補助金実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(十日町市文化財保存事業費補助金交付要項の廃止)
(経過措置)
3 この告示の施行による廃止前の要項に基づき交付決定を行った事業の請求及び支払いについては、廃止前の要項の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月18日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)
(令4告示30・一部改正)