○十日町市児童センター条例施行規則

令和元年7月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市児童センター条例(令和元年十日町市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 十日町市児童センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時45分までとする。ただし、屋内運動場等は、午前10時から午後9時30分まで利用できるものとする。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間の変更等)

第4条 市長は、前2条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、十日町市児童センター利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号に規定する団体がセンターの利用の許可を受けようとするときは、利用しようとする日の7日前までに十日町市児童センター利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の登録)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)であって、センターを継続利用しようとする児童は、利用登録を行うことができる。

2 前項の利用登録をしようとする者は、利用登録申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の可否を当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者は、十日町市児童センター利用簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(利用の特例)

第8条 条例第5条第1項第1号ただし書の規定にかかわらず、センターを小学校3年生以上の児童が2人以上で利用する場合は、保護者の同伴を不要とする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復すること。

(2) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 火気の使用その他危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(利用の中止)

第10条 第6条の利用登録をしている児童又は児童の保護者は、センターの利用登録を中止するときは、児童センター利用登録解除届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

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十日町市児童センター条例施行規則

令和元年7月24日 規則第5号

(令和元年8月1日施行)