○十日町市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(令3規則1・一部改正)
(特殊な経験等を有する者の号給)
第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員の給料は、次の給料の支給日前に支給することができるものとする。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、1月当たりの勤務日数が10日未満の場合の通勤手当の額は、その半額を支給するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第12条 条例第11条に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 条例第13条第1項の規定により準用する給与条例第16条の5から第16条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第16条の8に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則11・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第14条 条例第14条第1項に規定する規則で定める日数は、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(2) 当該1週間の割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合は、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
3 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
4 条例第20条第3項に規定する規則で定めるものは、当該1週間に十日町市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年十日町市規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第10条に規定する週休日の振替等を行ったものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第1項に規定する規則で定める割合は100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 条例第23条第1項の規定により準用する給与条例第16条の5から第16条の7までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第23条の2第1項において準用する給与条例第16条の8に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条の8第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則11・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第18条 報酬の支給日は、翌月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員の報酬は、次の報酬の支給日前に支給することができるものとする。
第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第22条 条例第26条の規定により準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第17条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第18条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(委任)
第24条 この規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般行政職 | 一般事務補助 | 1 | 1 | 1 | 9 |
戸籍住民基本台帳事務員 | 1 | 10 | 1 | 17 | |
小学校事務員 | 1 | 10 | 1 | 17 | |
レセプト点検員(有資格) | 1 | 18 | 1 | 25 | |
ファミリー・サポート・アドバイザー | 1 | 18 | 1 | 25 | |
福祉・教育職 | 保育士(無資格) | 1 | 6 | 1 | 14 |
子育て支援センター指導員(無資格) | 1 | 6 | 1 | 14 | |
放課後児童クラブ支援員補助 | 1 | 6 | 1 | 14 | |
教育支援員(無資格) | 1 | 6 | 1 | 14 | |
保育士(有資格) | 1 | 15 | 1 | 22 | |
子育て支援センター指導員(有資格) | 1 | 15 | 1 | 22 | |
放課後児童クラブ支援員 | 1 | 15 | 1 | 22 | |
教育支援員(有資格) | 1 | 15 | 1 | 22 | |
別室登校支援員 | 1 | 15 | 1 | 22 | |
保育士(有資格・担任) | 1 | 23 | 1 | 30 | |
放課後児童クラブ支援員(リーダー) | 1 | 23 | 1 | 30 | |
保健師 | 1 | 23 | 1 | 30 | |
看護師(診療所看護師を除く) | 1 | 23 | 1 | 30 | |
管理栄養士 | 1 | 23 | 1 | 30 | |
栄養士 | 1 | 23 | 1 | 30 | |
発達支援センター指導員 | 1 | 23 | 1 | 30 | |
発達支援センター相談員 | 1 | 23 | 1 | 30 | |
医療看護職 | 診療所看護師 | 2 | 5 | 2 | 20 |
備考 この表の「職種の区分」は、条例別表第1における職種の区分をいう。
別表第2(第9条関係)
任用開始の日 | 割合 |
当該月の1日から10日まで | 3分の3 |
当該月の11日から20日まで | 3分の2 |
当該月の21日から末日まで | 3分の1 |
別表第3(第9条関係)
退職の日 | 割合 |
当該月の1日から10日まで | 3分の1 |
当該月の11日から20日まで | 3分の2 |
当該月の21日から末日まで | 3分の3 |
別表第4(第22条関係)
通勤距離 | 1日当たり | 上段は1週間当たりの勤務日数、下段は1年間の勤務日数 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||
48日から72日まで | 73日から120日まで | 121日から168日まで | 169日から216日まで | 217日以上 | ||
片道2km以上5km未満 | 100円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 |
片道5km以上10km未満 | 200円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 3,360円 | 4,200円 |
片道10km以上15km未満 | 340円 | 1,420円 | 2,840円 | 4,260円 | 5,680円 | 7,100円 |
片道15km以上20km未満 | 480円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
片道20km以上25km未満 | 610円 | 2,580円 | 5,160円 | 7,740円 | 10,320円 | 12,900円 |
片道25km以上30km未満 | 750円 | 3,160円 | 6,320円 | 9,480円 | 12,640円 | 15,800円 |
片道30km以上35km未満 | 890円 | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 14,960円 | 18,700円 |
片道35km以上40km未満 | 1,030円 | 4,320円 | 8,640円 | 12,960円 | 17,280円 | 21,600円 |
片道40km以上45km未満 | 1,160円 | 4,880円 | 9,760円 | 14,640円 | 19,520円 | 24,400円 |
片道45km以上50km未満 | 1,250円 | 5,240円 | 10,480円 | 15,720円 | 20,960円 | 26,200円 |
片道50km以上55km未満 | 1,330円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 22,400円 | 28,000円 |
片道55km以上60km未満 | 1,420円 | 5,960円 | 11,920円 | 17,880円 | 23,840円 | 29,800円 |
片道60km以上 | 1,500円 | 6,320円 | 12,640円 | 18,960円 | 25,280円 | 31,600円 |