○十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この条例において「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が会計年度任用職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその会計年度任用職員の給料又は報酬から控除する。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表及び医療職給料表(2)を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

3 給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当該改定に係る条例の規定にかかわらず、当該条例の施行の日の属する月の翌年度の初日(当該条例の施行の日が翌年度の初日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の分類)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、職務分類表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の分類は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料を支給する日は、翌月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(第10条において「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(通勤手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第10条の規定の例により通勤手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第11条の規定の例により特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第14条までにおいて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(休日勤務手当)

第11条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第12条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条及び第11条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の70」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例38・令3条例41・令4条例36・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第10条及び第11条に規定する手当の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務手当の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(公務のための旅行に係る旅費)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号。以下「旅費条例」という。)の定めるところにより、旅費を支給する。

(報酬)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第18条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法による。

(1) 月額で定める報酬 フルタイム会計年度任用職員の例による。

(2) 日額で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した額を翌月21日までに支給する。

(3) 時間で定める報酬 月の初日からその月の末日までの間における勤務時間数により計算した額を翌月21日までに支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 十日町市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年十日町市条例第60号)第2条に規定する業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条例の規定の例により特殊勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日(次項において「週休日」という。)の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50

(令2条例38・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、前項に規定する報酬を支給しない。

(令2条例38・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第24条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに第20条及び第21条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第16条の5から第16条の7までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第16条の5第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の70」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計(任命権者を同じくするものに限る。)が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令2条例38・令3条例41・令4条例36・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第4項の規定により計算して得た額

2 前項の規定にかかわらず、第20条及び第21条に規定する報酬の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務に係る報酬の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの報酬額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務に係る報酬額をパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

(報酬の減額)

第25条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が、定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、旅費条例の規定の例による。

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第28条 フルタイム会計年度任用職員である技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員である技能労務職員に支給する給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

3 技能労務職員である会計年度任用職員に支給する給与の額は、その職務と責任の特殊性を考慮し、十日町市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年十日町市条例第59号)及び十日町市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年十日町市条例第274号)の適用を受ける職員の給与の額及び支給方法を基準として、別に規則で定める。

(給与からの控除)

第29条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(給与の口座振替)

第30条 給与は、会計年度任用職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(職務の特殊性等による給与及び費用弁償)

第31条 会計年度任用職員のうち、その職務の特殊性その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である場合には、別に任命権者が定める。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された者を除く。)又は非常勤嘱託職員(法第3条第3項に規定する特別職をいう。)であった者で、施行日に引き続きこの条例の適用を受ける職員となった者(施行日の前日に就いていたその者の職と同一の職に採用された者に限る。)の給料又は報酬の決定について、施行日前に受けていた賃金又は報酬の水準との均衡上必要があると任命権者が認める場合は、第3条から第5条まで及び第17条の規定にかかわらず、施行日から令和4年3月31日までの間、規則で定める基準により決定するものとする。

(経過措置)

3 第13条第1項後段及び第23条第1項後段の規定にかかわらず、施行日から令和4年3月31日までの間、同項中「100分の70」とあるのは「100分の35」とする。

(令2条例38・一部改正)

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4条例36・一部改正)

会計年度任用職員給料表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

一般行政職

行政職給料表

1級

1号給から35号給まで

福祉・教育職

行政職給料表

1級

6号給から40号給まで

医療看護職

医療職給料表(2)

2級

5号給から30号給まで

別表第2(第4条関係)

職務分類表

職種の区分

職務の級

基準となる職務

一般行政職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職

やや高度な知識又は経験を基に業務を行う職

資格免許を要し、やや高度な知識又は経験を基に外部調整等の業務を行う職

福祉・教育職

1級

定型的又は補助的な業務を行う職

資格免許を要し、定型的又は補助的な業務を行う職

資格免許を要し、やや高度な知識又は経験を基に業務を行う職

医療看護職

2級

やや高度な技術等を要する業務を行う職

十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月25日 条例第17号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月25日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第41号
令和4年12月21日 条例第36号