○十日町市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第274号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するものの給与の種類は、給料及び手当とする。

(令元条例18・一部改正)

(他の条例の準用)

第3条 企業職員の給料及び手当の種類及び支給基準については、次に掲げる条例を準用する。

(令元条例18・令2条例16・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者の権限を行う市長が指定するものについて支給する。

(令2条例16・追加)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び支給額は、別表に定める。

(令2条例16・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

(令2条例16・旧第4条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令2条例16・全改)

徴収手当

納期内に納入しない水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金又は下水道事業受益者分担金を出張徴収する業務に従事した職員

日額 300円

滞納処分手当

下水道事業受益者負担金又は下水道事業受益者分担金の滞納処分に従事した職員

日額 300円

用地交渉手当

公営企業の用地の取得、物件の補償又は次の権利の調整に関し、直接当該所有者等と交渉する業務に従事した職員

日額 300円

十日町市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第274号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第274号
令和元年12月25日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第16号