○十日町市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市農業集落排水処理施設条例(平成17年十日町市条例第213号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 排水施設の供用開始の公示は、十日町市公告式条例(平成17年十日町市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
(管渠の設置)
第3条 市が設置する排水施設の管渠は、原則として公共用地に設置するものとするが、当該施設の設置上やむを得ない場合に限り、土地所有者の同意を得て、私有地に管渠を埋設することができる。
(準用)
第4条 使用月、排水設備等の設置方法、排水設備等設置基準、排水設備等の新設等の確認申請書等、排水設備の設置義務の免除、排水設備等の共同設置、工事の完了届、排水設備等検査済証の様式、排水設備等検査済証の掲示の義務、公共汚水ますの設置、代表者の選任届、公共汚水ますの管理、公共汚水ます及び取付管の変更、貯留槽の設置、除害施設の使用に関する届出、除害施設の設置等の適用除外、除害施設の新設等の届出、水質管理者の業務、除害施設等水質管理者の選任届、除害施設等水質管理者の資格、水質の測定等、使用開始等の届出、使用料の徴収、一時使用の届出、水道水以外の汚水の排除量の認定、製氷業又はその他の営業の範囲、汚水の排除量の申告、月の中途における使用料の特例、管理人の届出、行為又は占用の許可申請書等、使用料等の減免、各種の異動届並びに身分を示す証明書については、十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)第2条から第34条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表に定める。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第6条第1項、第11条第1項、第16条、第22条第3項、第23条、第25条、第28条第1項、第29条、第31条第1項及び第3項、第32条並びに第33条 | 公共下水道 | 排水処理施設 |
公共汚水ます | 取付ます | |
条例第2条第10号 | ||
条例第4条第2号 | 第4条において準用する下水道条例第4条第2号 | |
条例第5条第1項及び第2項 | 第4条において準用する下水道条例第5条第1項及び第2項 | |
条例第7条第1項 | 第4条において準用する下水道条例第7条第1項 | |
条例第7条第2項 | 第4条において準用する下水道条例第7条第2項 | |
条例第9条第3項 | 第4条において準用する下水道条例第9条第3項 | |
条例第10条 | ||
条例第10条第3項 | 第4条において準用する下水道条例第10条第3項 | |
条例第12条 | ||
条例第11条 | ||
条例第14条第1項 | 第4条において準用する下水道条例第14条第1項 | |
条例第15条第2項 | 第4条において準用する下水道条例第15条第2項 | |
条例第15条第3項 | 第4条において準用する下水道条例第15条第3項 | |
条例第17条第1項第2号 | 第4条において準用する下水道条例第17条第1項第2号 | |
条例第17条第1項第5号 | 第4条において準用する下水道条例第17条第1項第5号 | |
条例第17条第2項 | 第4条において準用する下水道条例第17条第2項 | |
条例第20条第1項 | 第4条において準用する下水道条例第20条第1項 | |
条例第21条又は第23条 | ||
条例第30条 | ||
条例第5条第1項 | 第4条において準用する下水道条例第5条第1項 | |
条例第21条第1項若しくは第22条第1項 |