○十日町市浄化槽条例施行規程
令和2年3月30日
公営企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、十日町市浄化槽条例(平成17年十日町市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第6条 排水設備等の設置方法、排水設備等設置基準、排水設備等の新設等の確認申請書等、工事の完了届、排水設備等検査済証の様式、排水設備等検査済証の掲示の義務、使用開始等の届出、使用料の徴収、水道水以外の汚水の排除量の認定、汚水の排除量の申告、月の中途における使用料の特例、使用料等の減免、各種の異動届並びに身分を示す証明書については、十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第23条、第24条、第26条、第28条、第29条及び第32条から第34条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
公共下水道 | 浄化槽 | |
第6条において準用する十日町市下水道条例第5条第1項及び第2項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第7条第1項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第7条第2項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第14条第1項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第15条第2項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第17条第1項第2号 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第17条第2項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第30条 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第5条第1項 | ||
第6条において準用する十日町市下水道条例第21条若しくは第22条第1項 |