○十日町市浄化槽条例施行規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市浄化槽条例(平成17年十日町市条例第273号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、浄化槽設置申請書(様式第1号)によるものとする。

(設置工事計画)

第3条 条例第4条第2項の工事計画は、浄化槽設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条第3項の規定により変更を求めるときは、浄化槽設置工事計画変更申請書(様式第3号)によるものとする。

3 条例第4条第4項の承認書は、浄化槽設置工事計画承認書(様式第4号)によるものとする。

(設置完了の通知及び分担金納付の通知)

第4条 条例第5条及び第9条第2項の規定による通知は、浄化槽設置工事完了通知書兼分担金納付通知書(様式第5号)により速やかに通知するものとする。

(地位の承継)

第5条 条例第12条第2項の規定による地位を承継したものの届出は、浄化槽に関する地位承継届(様式第6号)によるものとする。

(準用)

第6条 排水設備等の設置方法、排水設備等設置基準、排水設備等の新設等の確認申請書等、工事の完了届、排水設備等検査済証の様式、排水設備等検査済証の掲示の義務、使用開始等の届出、使用料の徴収、水道水以外の汚水の排除量の認定、汚水の排除量の申告、月の中途における使用料の特例、使用料等の減免、各種の異動届並びに身分を示す証明書については、十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)第3条から第5条まで、第8条から第10条まで、第23条第24条第26条第28条第29条及び第32条から第34条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、別表に定める。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

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十日町市浄化槽条例施行規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)