○十日町市排水設備等指定工事店規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、十日町市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、登録をした者をいう。

(4) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者のうち市が認定する者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条に規定する排水設備工事を施工することのできる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が、1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 新潟県(以下「県」という。)内に営業所があること。

(4) 次の事項のいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 工事業者(法人にあっては代表者)が財団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程(以下「公社規程」という。)第16条の規定により責任技術者として登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当するものがいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、様式第1号による申請書を指定を受けようとする管理者に、条例第29条に規定する登録手数料を添えて提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社規程第13条第1項の規定に基づき公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに様式第5号による申請書を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、指定工事店看板(様式第6号)を営業所外の見やすい場所に掲げ、指定されたことを市民に分かりやすく示すよう努めるものとする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 管理者が排水設備等の検査をした結果その工事が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)並びに条例十日町市下水道条例施行規程(令和2年十日町市公営企業管理規程第12号)十日町市農業集落排水処理施設条例施行規程(令和4年十日町市公営企業管理規程第9号)及び十日町市浄化槽条例施行規程(令和4年十日町市公営企業管理規程第15号)の規定に適合しないと認める場合は、管理者が指定する期間内にこれを無償で改修し、又は補修しなければならない。

(8) 検査に合格した工事であっても、検査後6月以内に生じた故障等については、速やかに無償でこれを修繕しなければならない。ただし、工事業者の故意又は重大な過失による故障については、6月を経過した場合においても、無償でこれを修繕しなければならない。

(9) 前項の規定にかかわらず、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものは、この限りでない。

(10) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに様式第1号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第7号による指定辞退届を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに様式第8号による異動届を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 管理者は、前項の規定による指定工事店の指定の取消し又は効力の停止に伴う損害についてその責務を負わない。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の責任技術者証)

第12条 責任技術者は、工事を施工する場合は、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 責任技術者の登録内容に変更があったときは、公社規程に定められた責任技術者届出事項変更届を、直ちに市を経由して公社理事長に提出しなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、又は紛失した場合は、直ちに公社規程に定められた再交付申請書を、市を経由して公社理事長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、前項の規定により責任技術者証の再交付を申請した後、紛失した責任技術者証を発見した場合においては、遅滞なくこれを市を経由して公社理事長に返納しなければならない。

6 責任技術者は、第14条の規定による処分を受け、業務の禁止又は一時停止を受けたときは、遅滞なく責任技術者証を市を経由して理事長に返納しなければならない。

(責任技術者の業務の禁止及び一時停止)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備に関する業務を禁止し、又は3月を超えない範囲において停止を命ずることができる。

(1) 条例又は規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が、責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第14条 管理者は、指定工事店に関して次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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十日町市排水設備等指定工事店規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)