○十日町市公共下水道使用料の漏水に伴う減免に関する規程

令和2年3月30日

公営企業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、十日町市下水道条例(平成17年十日町市条例第270号)第30条の規定による使用料の減免のうち、漏水に伴う減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減額基準)

第2条 水道使用者(以下「使用者」という。)及び水道水以外使用者(以下「井水等使用者」という。)が、その管理する給水装置の異常により当該使用者(又は井水等使用者)の申請に基づき漏水があったと認められるときは、次に定めるところにより軽減した排除量に相当する使用料を減額することができる。

(1) 発見することが困難であると認められる地下及び積雪下の漏水の場合は、検針して得た排除量から認定する月の前4月の排除量の平均排除量(以下「平均排除量」という。)を差し引いた水量を軽減する。ただし、平均排除量を算定する場合に、認定し、若しくは減額した排除量があるとき、又は平均排除量を認定の排除量とすることが不適当と認められるときは、前年同期の排除量を差し引いた水量を軽減する。

(2) 前号の規定により認定することができないときは、水の使用水量及びその用途、汚水の排除の態様その他の条件を考慮して減額する。

(3) 前各号の規定により軽減した後の排除量が20立方メートル以下の場合は20立方メートルとみなす。

(適用除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定を適用しない。

(1) 水道給水装置の漏水について、十日町市上水道給水条例(平成17年十日町市条例第276号)第7条の規定により施工されなかったとき。

(3) 使用者(又は井水等使用者)が故意に給水装置を損傷したとき。

(4) 漏水原因が第三者行為によるとき。

(5) 使用者(又は井水等使用者)が漏水を容易に認識できるにもかかわらず、修理依頼を怠ったとき。

(6) 漏水を通知したにもかかわらず、使用者(又は井水等使用者)の都合で修理を延期したとき。

(7) 漏水頻度の多い老朽管で、市上下水道局がその布設替等を勧告したにもかかわらず、それがなされなかったとき。

(8) 既存の装置に接続し、給水した場合で、既存部分の故障によるとき。

(9) その他使用者(又は井水等使用者)が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。

第4条 公益上その他特別な理由があると認めた場合は、前各条の適用は、この限りではないものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市公共下水道使用料の漏水に伴う減免に関する規程

令和2年3月30日 公営企業管理規程第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 公営企業管理規程第21号