○十日町市清津川フレッシュパーク条例
令和4年6月27日
条例第19号
(設置)
第1条 恵まれた自然の中で水に親しみ、人と自然がふれあう場を提供することにより、市民福祉の向上及び市の観光振興を図ることを目的として、十日町市清津川フレッシュパーク(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清津川フレッシュパーク | 十日町市芋川乙3285番地1ほか |
(利用の許可等)
第3条 公園は、自由に利用することができる。ただし、キャンプはキャンプサイトで行うものとし、バーベキューは市長が指定する場所で行うものとする。
2 前項ただし書の場合において、キャンプサイトを利用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項について市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、公園を利用することができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公園の施設又は設備を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 災害その他管理上やむを得ない理由があるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公園の管理上支障があると認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益に反すると認められること。
(2) 動植物を損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること又は不衛生な行為をすること。
(5) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、公園の管理に支障がある行為を行うこと。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に公園を利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、利用後直ちに清掃し、利用した場所を現状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、故意又は過失により施設、器具等を破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定、業務等)
第11条 市長は、公園の管理運営上必要があると認めるときは、十日町市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年十日町市条例第80号)の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関する業務のうち、法令の規定により市長のみが行うことができるとされている権限に係る業務を除く業務
2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例の一部改正)
2 十日町市農村集落多目的利用広場及び農村公園条例(平成17年十日町市条例第194号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条、第12条関係)
区分 | 使用料 |
キャンプサイト | 1人1泊 大人 2,000円 1人1泊 子供 1,500円 |
備考
1 大人は高校生以上とし、子供は小学生及び中学生とする。小学生未満は無料とする。
2 1泊とは、午後1時から翌日の午前10時までの利用をいう。