令和6年度災害救助法適用に伴う要援護世帯除排雪の実施について
災害救助法の適用期間が令和7年3月10日(月曜日)まで延長されました。
豪雪災害時の要援護世帯の除排雪援助について
令和7年2月9日の災害救助法の適用を受け、要援護世帯で住家の屋根の雪下ろし及び必要最小限の敷地内からの排雪が必要な世帯に対し、以下のとおり除排雪救助を行います。
救助期間等
十日町(多雪区域)、川西、中里、松代、松之山地域:令和7年2月9日(日曜日)~3月10日(月曜日) 30日間
十日町地域(多雪区域以外):令和7年2月11日(火曜日)~3月10日(月曜日) 28日間
救助の対象となる世帯
次の世帯要件1~4のいずれかに該当する世帯であり、かつ、対象要件1~3の全てに該当する世帯
なお、救助対象世帯の決定にあたっては、法・県条例適用後に民生委員を通じ、各世帯の積雪状況や自力除雪の可否等による救助の必要性を確認するための調査を実施した上で決定します。
世帯要件
- 高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成される世帯
- 身体障がい者世帯:身体障がい等級が1級~4級までの障がい者のみで構成される世帯
- 母子世帯:配偶者のいない女子と義務教育終了前(15歳以下)の児童のみで構成されている世帯
- その他要援護に準ずる世帯
(注意)年齢は法・県条例適用年度の3月末日時点における年齢
対象要件
- 自力で雪処理ができないこと
- 除排雪を援助する(二親等以内の)親族等がいないこと
- 世帯員全員の市民税課税状況が非課税もしくは均等割のみ課税であること(所得割課税の対象となっている世帯員がいる場合は対象外)
対象となる除排雪範囲
対象となる作業及び範囲は原則として1~3のとおりです。
- 屋根の雪下ろし
原則として手堀屋根の雪下ろしが対象です。耐雪屋根は雪庇が落下し、住民への危険性が高いと判断される場合には、雪庇除雪のみ対象となります。 - 玄関などの出入口へのアプローチ確保(玄関などへの出入りが困難な場合)
玄関先の除雪については、玄関先の出入りのために必要と認められる範囲内での除雪が対象となります。玄関前の駐車スペースの除雪は対象となりません。 - 屋根から降ろした雪及び玄関前の雪等の排雪
(注意)対象は救助期間中に世帯員が居住している住家です。
上記1~3以外にも具体的に以下のような事例が発生している場合には、屋根形状に関わらず対象となります。ただし、必要以上の過度な除排雪は対象となりません。
- 積雪が窓硝子に密着して、窓ガラスが割れるおそれがある。
⇒居住部分の部屋の窓ガラスが出る程度までの除排雪が対象。 - 屋根に降り積もった雪が地面に積もった雪と繋がってしまい、除雪しないと軒の損傷、窓硝子や壁面を損傷させるおそれがある。
⇒1同様、居住部分の部屋の窓ガラスが出る程度までの除排雪が対象。 - 住宅の側面にあるプロパンガスや給湯器、ガスメーターが設置されている場所及び通路が雪により閉ざされ、設備(プロパンガス等)の交換・点検ができない。⇒設備の交換・点検のため、設備周辺の除雪や、重機で設備周辺を除雪するための重機の通路の確保のための除雪が対象。
- 既に屋根から雪が、住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない。
⇒屋根から下ろし側面に積もった雪を排雪し、窓ガラスや壁面に損傷が生じるおそれがなくなる程度までの除雪が対象。1.2同様。
救助の対象とならない建物・除雪範囲等
次の1~3は対象になりません。
- 駐車場(カーポート含む)、物置、倉庫等
自家用車の駐車場はもちろん、訪問者用(ホームヘルパー等)の駐車場確保も対象外となります。 - 公営住宅、借家
規則(契約)上居住者が除雪を行うこととされているケースであっても対象となりません。 - 店舗(店舗兼住宅は住宅相当部分の除排雪費用のみ対象)
店舗は対象外です。店舗兼住宅の場合、住宅部分の除雪のみが災害救助の対象となります。
除雪範囲及び除雪費用が住宅と店舗で明確に分けられない場合は、面積案分等により住家部分に係る除排雪経費と店舗部分に係る除排雪経費を算出し、住家部分相当額は災害救助の対象、店舗部分相当額は対象世帯の自己負担となります。
一世帯当たりの限度額
1世帯あたり140,000円(年度ごとに変更が生じる場合があります)
限度額を超えての作業を行わざるを得なかった場合、除排雪実施者から「限度額超過理由書」により、その理由を市へ報告していただきます。
除排雪費用の支払いについて
市と除排雪実施者との委託契約に基づき作業を実施することから、除排雪に要した費用は市から直接除排雪実施者へ直接支払います。
ただし、対象世帯の自己負担費用が発生した場合については、除雪実施者からの請求に基づき、対象世帯から除排雪実施者へ自己負担費用をお支払いいただきます。
雪処理券の取り扱いについて
雪処理券の対象世帯が法・県条例適用時にも救助対象となった場合、救助適用期間中は、雪処理券の使用ができません(世帯の自己負担で除排雪を行わないため)。
救助期間中に誤って雪処理券を使用した場合は、雪処理券を再交付し対象世帯に戻します。また、除雪実施者が救助期間中に受け取った雪処理券により社会福祉協議会へ除排雪費用の請求を行った場合は、請求の受け付けは行いません。
災害救助事務取扱要領(内閣府政策統括官)※除排雪部分抜粋 (PDFファイル: 3.5MB)
除排雪実施者の皆様へ
対象世帯の除排雪作業の実施にあたっては、作業中の事故等がないように細心の注意を払っていただくと共に、救助の対象となる除排雪の範囲等について十分にご理解の上、作業にご協力いただきますようお願いします。
対象家屋の写真撮影について
法・県条例による救助実施後に行われる、国又は県の精算監査において、「救助の必要性」及び「救助内容の妥当性」を写真により示す必要があることから、除雪前・除雪中・除雪後の写真が必須となります。
ついては、除排雪作業を実施される際には、お手数でも必ず除雪前・除雪中・除雪後の写真を撮影していただきますようお願いします。撮影した写真については、市から送付する写真台紙に貼付の上、除排雪費用の請求時に併せてご提出いただきます。写真の提出枚数に制限はありません。
なお、写真撮影にあたっては、次の点にご留意いただきますようお願いします。
・屋根を含む家屋全体の写真とし、作業前後が比較しやすいよう、できるだけ同じ角度から撮影してください。
・家屋全体の写真だけでは作業実施箇所及び作業実施範囲が分かりづらい場合には、作業実施箇所の除雪前・除雪中・除雪後の写真も撮影してください。
(注意)災害救助法等が適用になっていない段階で要援護世帯の住宅の除排雪作業を行う場合であっても、その段階での積雪量や短期間での大雪が見込まれ、法等が適用となる可能性が考えられる場合には、写真を撮影しておいていただきますようお願いします。また、市指定観測所の積雪深の把握にあたっては、適時、下記の市ホームページ「令和6~7年冬の雪情報」をご確認ください。
除排雪作業単価について
除排雪作業は下記の「災害救助法又は新潟県災害救助法適用に伴う要援護世帯除排雪作業単価表」にて定める単価で行っていただきます。
ただし、冬期の除排雪について、対象世帯と年間契約を締結されている場合、当該契約単価と当市の示す単価のどちらか低い方の単価を採用します。
機械除雪を行った場合で、単価表に記載されている最大の規格よりも大きな規格の機械を使用した場合は、単価表に記載の最大の規格の単価を採用してください。
令和6年度法・県条例適用時援護世帯除排雪作業単価表 (PDFファイル: 153.8KB)
委託契約・委託料請求等の手続きについて
法・県条例適用時には、民生委員の調査を通じ、対象世帯の除排雪実施者として報告のあった業者(個人含む)へ契約書、請求書等、費用の請求に必要となる書類を送付します。対象世帯の除排雪作業完了後、次の書類を市へ提出し、除排雪費用の請求を行っていただきます。
提出書類
次の1~5については提出が必須となります。
6については1世帯あたりの限度額を超えて作業した場合のみ提出が必要となります。
7については対象世帯と除排雪の年間契約を締結しており、かつ、年間契約単価を採用して作業した場合(市の示す作業単価より年間契約単価が安価な場合)に必要となります。
8については委託料の請求者が法人又は任意団体で振込先口座名義が代表者の個人名義の場合に必要なります。
- 委託契約書
- 委託料請求書
- 通帳の写し(お振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の確認できるページ)
- 除排雪作業実施箇所確認書
- 除雪前・除雪中・除雪後の写真(写真台紙に貼付)
- 限度額超過理由書
- 年間契約の作業単価の分かる書類
- 委任状
委任状が必要となる具体的な例は以下のとおり。委任状が必要となる具体的な例 請求者 振込先口座名義 株式会社○○ 代表○○□□
○○集落 代表○○□□
○○組合 代表○○□□
○○会 代表○○□□○○□□(代表者の個人口座)
提出書類各種様式集(記入例含む) (圧縮ファイル: 450.8KB)
提出先
対象世帯の住所地により提出先が異なります。
- 十日町地域の場合…市役所福祉課高齢者支援係(本庁舎1階 8番窓口)
- 十日町地域以外の場合…市役所各支所地域振興課
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 高齢者支援係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800
更新日:2025年03月11日