避難行動要支援者支援制度

更新日:2024年10月18日

避難行動要支援者支援制度

市では、災害対策基本法の規定に基づき、「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

避難行動要支援者とは

高齢者、障がい者などの配慮が必要な方(要配慮者)のうち、介護施設や福祉施設などに入所しておらず、在宅で生活している方であって、災害時に自力で避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の支援を必要とする方のことをいいます。

避難行動要支援者名簿に掲載される要件

  • 要介護認定3~5を受けている方
  • 身体障害者手帳1・2級を所持している方
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  • 難病患者
  • 上記に該当しない方で、本人が希望し、市長が支援の必要性を認めた方

平常時に提供する名簿情報について

上記の対象者に対して、災害時における確実かつ素早い支援を行うため、避難支援等関係者へあらかじめ名簿情報を提供します。なお、名簿情報の提供に不同意の意思を示す方は「不同意申出書」の提出が必要です。

避難支援等関係者とは

消防機関、県警察、市社会福祉協議会、民生委員児童委員、自主防災組織など避難支援等の実施に携わる方のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 高齢者支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800


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