避難行動要支援者支援制度

更新日:2023年11月22日

避難行動要支援者支援制度

市では、災害対策基本法の規定に基づき、「避難行動要支援者名簿」を整備しています。

避難行動要支援者とは

高齢者、障がい者などの配慮が必要な方(要配慮者)のうち、「災害が発生し、または発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方」のことをいいます。

避難行動要支援者名簿に掲載される要件

  • 要介護認定3~5を受けている方
  • 身体障害者手帳1・2級を所持している方
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方
  • 難病患者
  • 上記に該当しない方で、本人が希望し、市長が支援の必要性を認めた方

注意 在宅の方のみが対象です。

平常時に提供する名簿情報について

上記の対象者に対して、平常時から避難支援等関係者へ自身の名簿情報を提供することについての同意確認を行います。その後、同意が得られた方の情報を、避難支援等関係者へ提供します。

避難支援等関係者とは

自主防災組織、民生委員児童委員、市社会福祉協議会、消防機関、県警察など避難支援等の実施に携わる方のことです。

災害時に提供する名簿について

上記の同意確認において、同意をされなかった方や未回答の方については、平常時においては、避難支援等関係者への情報提供は行わず、市がその情報を管理します。
ただし、災害発生時や災害が発生するおそれのある場合には、同意の有無に関わらず、避難支援等関係者その他の者に必要な範囲で名簿情報を提供する場合があります。

特別の事情のある方で、掲載を希望する方について

ご高齢でお互いに介護をされている方、日中独居の方などは、申し出により、名簿への掲載を求めることができます。希望する方は、福祉課の窓口に「申請書兼同意書」(ダウンロードまたは窓口にて配布)を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 高齢者支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800


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