リフィル処方箋について

更新日:2023年07月18日

国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方箋」という新しいお薬の受け取り方の制度が導入されました。

リフィル処方箋とは

リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方せんを反復利用することができる仕組みです。
医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担、医療費負担を軽減できるメリットがあります。

リフィル処方箋の仕組み

リフィル処方箋は、病状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象となり、医療機関で処方箋を毎回もらわず、同じ処方箋を薬局で最大3回まで繰り返し使用できます。
処方箋の「リフィル可」の欄に医師のチェックが入っていれば使用できます。
リフィル処方箋の使用1回当たりの投薬期間と総投薬期間は、医師が患者の病状等を踏まえて個別に判断します。
なお、投薬量に制限のある医薬品や湿布薬はリフィル処方箋にできません。
リフィル処方箋による投薬期間の終了前であっても、病状が変化した等の場合は、医療機関を受診することは可能です。

リフィル処方箋活用の留意点

  • リフィル処方箋を出してもらったら、1回目は、通常の処方箋と同様に、交付日を含めて4日以内に薬局で調剤してもらいます。2回目以降は原則、前回の処方期間が経過する日を予定日とし、前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
  • 継続的に薬学的管理指導を受けることが重要であるため、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されています。
  • 薬剤師がリフィル処方箋によ り調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わずに受診勧奨を行い、処方医に情報提供を行います。
  • 次回の調剤予定時期に患者が薬局に来ない場合、薬剤師が電話等により調剤の状況を確認します。他の薬局での調剤を申し出れば、希望する薬局に必要な情報が提供されます。
  • リフィル処方箋の期間中でも、患者が自らの意思で医療機関を受診することは妨げられません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
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年金担当ダイヤル:025-757-3748
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