公民館とは
公民館の役割などをお知らせします。
公民館の設立
公民館は、敗戦後「すべての国民が豊かな文化的教養を身につけ、他人に頼らずに自主的にものを考え、平和的、協力的に行動する習性を養うこと」、そして「これを基礎として盛んに平和産業を興し、新しい民主日本に生れ変ること」を趣旨として、設立されました。当時文部省社会教育課長だった寺中作雄氏は、『公民館の建設』の中で、公民館を建設する意義として次の3点をあげています。
第1 民主主義を我がものとし、平和主義を身についた習性とするまでに我々自身を訓練しよう。
第2 豊かな教養を身につけ、文化の香り高い人格を作る様に努力しよう。
第3 身についた教養と民主主義的な方法によって、郷土に産業を興し、郷土の政治を立て直し、郷土の生活を豊かにしよう。
公民館の目的
公民館の目的は、次のように考えられています。
社会教育法第20条
「市町村その他の一定区域内の住民のための、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」
「公民館のあるべき姿と今日的指標」(1967年9月、全国公民館連合会)
「公民館は、住民の生活の必要にこたえ、教育・学術・文化の普及ならびに向上につとめ、もって地域民主化の推進に役立つことを目的とする」
公民館の役割
公民館の役割としては、次の考えが分かりやすいでしょう。
「新しい公民館像をめざして」(1974年3月、東京都教育庁社会教育部)
- 公民館は住民の自由なたまり場です
- 公民館は住民の集団活動の拠点です
- 公民館は住民にとっての「私の大学」です
- 公民館は住民による文化創造のひろばです
「新しい公民館像をめざして」は、「三多摩テーゼ」と呼ばれています。
公民館の事業
公民館で行う事業は、次のとおりです。
社会教育法第22条
- 定期講座を開設すること
- 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること
- 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること
- 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること
- 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
- その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること
公民館運営審議会とは
公民館運営審議会は、社会教育法、条例によって設置されている公民館長の諮問機関です。
委員の構成や委嘱についても、次のように定められています。
委員の構成
- 学校教育及び社会教育の関係者
- 家庭教育の向上に資する活動を行う者
- 学識経験のある者
委員の委嘱
教育委員会が委嘱する
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育文化部 中央公民館
所在地:〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上508番地2(越後妻有文化ホール内)
直通電話番号:025-757-5011
ファックス番号:025-757-5010
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更新日:2021年04月01日