公民館とは

更新日:2021年04月01日

公民館の役割などをお知らせします。

公民館の設立

 公民館は、敗戦後「すべての国民が豊かな文化的教養を身につけ、他人に頼らずに自主的にものを考え、平和的、協力的に行動する習性を養うこと」、そして「これを基礎として盛んに平和産業を興し、新しい民主日本に生れ変ること」を趣旨として、設立されました。当時文部省社会教育課長だった寺中作雄氏は、『公民館の建設』の中で、公民館を建設する意義として次の3点をあげています。

第1 民主主義を我がものとし、平和主義を身についた習性とするまでに我々自身を訓練しよう。
第2 豊かな教養を身につけ、文化の香り高い人格を作る様に努力しよう。
第3 身についた教養と民主主義的な方法によって、郷土に産業を興し、郷土の政治を立て直し、郷土の生活を豊かにしよう。

公民館の目的

 公民館の目的は、次のように考えられています。

社会教育法第20条

「市町村その他の一定区域内の住民のための、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する」
「公民館のあるべき姿と今日的指標」(1967年9月、全国公民館連合会)
「公民館は、住民の生活の必要にこたえ、教育・学術・文化の普及ならびに向上につとめ、もって地域民主化の推進に役立つことを目的とする」

公民館の役割

 公民館の役割としては、次の考えが分かりやすいでしょう。
「新しい公民館像をめざして」(1974年3月、東京都教育庁社会教育部)

  1. 公民館は住民の自由なたまり場です
  2. 公民館は住民の集団活動の拠点です
  3. 公民館は住民にとっての「私の大学」です
  4. 公民館は住民による文化創造のひろばです

「新しい公民館像をめざして」は、「三多摩テーゼ」と呼ばれています。

公民館の事業

 公民館で行う事業は、次のとおりです。

社会教育法第22条

  1. 定期講座を開設すること
  2. 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること
  3. 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること
  4. 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること
  5. 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
  6. その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること

公民館運営審議会とは

公民館運営審議会は、社会教育法、条例によって設置されている公民館長の諮問機関です。
委員の構成や委嘱についても、次のように定められています。

委員の構成

  • 学校教育及び社会教育の関係者
  • 家庭教育の向上に資する活動を行う者
  • 学識経験のある者

委員の委嘱

教育委員会が委嘱する

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育文化部 中央公民館

所在地:〒948-0083 新潟県十日町市本町一丁目上508番地2(越後妻有文化ホール内)
直通電話番号:025-757-5011
ファックス番号:025-757-5010

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