施設入所時などの食費・居住費の軽減

更新日:2023年11月15日

介護保険負担限度額認定について

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の入所(入院)または短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費・居住費(滞在費)が申請により軽減される制度です。

軽減対象要件と負担限度額(令和3年8月から)

 

軽減対象の要件

利用者
負担段階
収入などの要件 預貯金等の要件
第1段階 ・本人が生活保護受給者
・本人および世帯全員(別の住所に住む配偶者を含む)が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

預貯金等の合計が1,000万円

(夫婦2,000万円)以下

ただし、本人が生活保護受給者の場合は要件なし

第2段階 本人および世帯全員(別の住所に住む配偶者を含む)が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円以下 預貯金等の合計が650万円
(夫婦1,650万円)以下
第3段階の1 本人および世帯全員(別の住所に住む配偶者を含む)が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 預貯金等の合計が550万円
(夫婦1,550万円)以下
第3段階の2 本人および世帯全員(別の住所に住む配偶者を含む)が住民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が120万円超 預貯金等の合計が500万円
(夫婦1,500万円)以下

 

食費の負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円

第3段階の1

650円 1,000円
第3段階の2 1,360円 1,300円

 

居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室
第1段階 820円 490円 490円
(320円)
0円
第2段階 820円 490円 490円
(420円)
370円
第3段階の1 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円
第3段階の2 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円

注意事項

  • 介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、かっこ内の金額となります。
  • 第2号被保険者(64歳以下の被保険者)の方は預貯金等の合計が利用者負担段階に関係なく、1,000万円(夫婦2,000万円)以下であることが要件となります。
  • 非課税年金とは基礎年金・厚生年金・共済年金等の障害年金や遺族年金であり恩給は含みません。
  • 軽減対象の要件に該当しない方は食費・居住費(滞在費)の軽減を受けることはできません。施設との契約により決まった額の負担となります。(利用者負担第4段階)

申請方法

  対象要件を満たすと思われる人は申請してください。

申請窓口

 十日町市役所福祉課介護保険係、各支所地域振興課市民係

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書(両面で印刷してください)
  • 代筆者の本人確認書類の写し(同意書を代筆した場合)
  • 本人及び配偶者名義の全ての通帳等のコピー(「預貯金等について」を参照)
  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人等制限行為能力者の申請をする場合は、登記事項証明書や審判の写しなど、そのことが確認できる書類の写し(申請書裏面の本人署名欄については、成年後見人などの住所、氏名を記入してください。)

預貯金等について

負担限度額認定申請において預貯金等の対象になるもの
預貯金等の種類 提出書類
預貯金(普通・定期・積立)
  • 通帳の写し
  1. 通帳名義欄(通帳を開いた最初のページ)
  2. 普通預金の最終残高のページ(記帳して最新の状態であり2か月前までの出入金の状況がわかるもの)
  3. (担保等)定期預金欄のページ(積立、残高が無い場合も必要。インターネットバンクの場合は口座残高の写し)
  • 定期預金証書の写し
  • 定期積立証書の写し
証券(株式・国債・地方債・社債など)
出資金(農業協同組合、信用組合など)
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
出資残高証明書や配当金のお知らせに関する通知の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書などの写し(預貯金等から差し引いて計算します)
金・銀(積立購入を含む)など、
購入先の口座残高によって
時価評価額が容易に把握できる貴金属
購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
生命保険、自動車、腕時計、宝石など、
時価評価額の把握が難しい貴金属など
対象外
絵画、骨董品、家財など 対象外

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

本人、配偶者または世帯員に住民税が課税されている人は負担限度額認定の要件に該当しませんが、高齢夫婦などの世帯で、世帯員が施設に入所した結果、他の世帯員が生活困窮となるなど下記要件に該当する場合は、特例減額措置として負担限度額認定を受けることができます。通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となり、ショートステイは特例減額措置の対象とはなりません。

特例減額措置の対象者の条件

次のすべてに該当すること (「配偶者」とは別世帯や内縁関係の者も含みます)

  1. 世帯員(配偶者および施設入所により世帯が分かれた者を含む。3から6において同じ)の数が2人以上
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し(短期入所を除く)、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. すべての世帯員の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計額から介護サービス費利用者負担額、食費および居住費の年額見込みの合計を控除した額が80万円以下
  4. すべての世帯員の現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
  5. すべての世帯員について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
  6. すべての世帯員が介護保険料を滞納していない

特例減額措置の内容

食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階の2の負担限度額が 適用されます。認定証の有効期限は7月31日まで、または施設から退所するまでです。8月1日以降、または施設を移る場合で、引き続き軽減を受けるためには改めて申請が必要です。

特例減額措置の申請手続き

次の1から6の書類を市の窓口に提出してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
  2. 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書
  3. 入所し、または入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書などの写し
  4. 本人、配偶者および世帯員の預貯金通帳・証書の写し(名義・金融機関名・支店名・口座番号がわかる部分、直近2か月の出入金履歴、定期預金のページ、定期預金証書)
  5. 本人、配偶者および世帯員の有価証券等の残高のわかるものの写し
  6. 本人、配偶者および世帯員の借用証書等の写し

生活保護境界層措置について

食費・居住費の限度額を負担することが困難な場合、より低い限度額が適用される生活保護境界層措置の制度があります。先に生活保護の保護申請をしていただき「境界層該当証明書」の交付を受ける必要があります。境界層措置の認定の可否は、預貯金等の資産、能力、他制度(社会保障制度等)の活用ができないか確認し判断します。認定した場合に「境界層該当証明書」を交付します。

生活保護境界層措置の認定要件

生活保護の申請者で「境界層措置を受ければ生活保護を必要としない人」であると福祉事務所長が認めた人です。

生活保護境界層措置の申請手続き

「境界層該当証明書」を持参の上、福祉課介護保険係にて負担限度額認定申請の手続きをしてください。「境界層該当証明書」の発行の可否については、福祉課援護係(生活保護担当)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

メールでのお問い合わせはこちら