高額介護(予防)サービス費(相当事業費)

更新日:2025年08月01日

高額介護サービス費とは

介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には、月々の上限が設定されています。1ヵ月に支払った利用者の負担の合計が上限を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
ただし、この利用者負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。

負担上限額

利用者負担段階区分 負担の上限額
  • 生活保護受給者

15,000円

(個人)

  • 市民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者
  • 市民税非課税世帯で、前年の公的年金収入金額およびその他の合計所得金額の合計が80.9万円以下の人

15,000円

(個人)

24,600円

(世帯)

  • 市民税非課税世帯で、前年の公的年金収入金額およびその他の合計所得金額の合計が80.9万円を超える人

24,600円

(世帯)

  • 市民税課税世帯で、下記に該当しない人

44,400円

(世帯)

  • 市民税課税世帯で、65歳以上の世帯員に課税所得が380万円以上690万円未満の人がいる人

93,000円

(世帯)

  • 市民税課税世帯で、65歳以上の世帯員に課税所得が690万円以上の人がいる人

140,100円

(世帯)

 

高額介護サービス費の支給方法

高額介護サービス費の支給方法には、償還払いと受領委任払いがあります。

 

【償還払い】

介護サービス利用者が、事業所に利用者負担額の全額を支払い、後日、市から利用者に対して、上限額を超えた金額を支給します。

高額介護サービス費の支給対象となったときは、サービス利用月のおおむね3ヵ月後に案内通知と申請書を送りますので、市へ申請をしてください。一度申請をされると、それ以降の申請は不要となります。

 

【受領委任払い】

介護保険施設等に入所している介護サービス利用者が、介護保険施設等に高額介護サービス費利用者負担額の上限額までを支払い、上限額を超えた金額の受け取りを介護保険施設等に委任します。

受領委任払いができるかどうかは、入所している介護保険施設にお問い合わせください。

 

高額介護サービス費受領委任払申請書(Wordファイル:32.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

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