成年後見制度利用支援事業

更新日:2023年08月02日

成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような方々の権利を守るため、法律的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見」と、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見」があります。さらに、法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

十日町市成年後見制度利用支援事業

対象者

ア 生活保護法による被保護者である者

イ 申立費用又は報酬を負担することで、生活保護法による要保護者となる者

ウ 別表第1に掲げる全ての要件に該当する者

エ その他、助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると市長が認める者

別表第1
ウに係る要件
  1. その属する世帯員全員が市民税非課税であること。
  2. 世帯の預貯金の総額が100万円以下であること。
  3. 居住する家屋及びその他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。(住民税課税者の扶養親族や医療保険の被扶養者でないこと。)

 

1 申立て費用の助成

成年後見等開始審判(成年後見人・保佐人・補助人)の申立てに必要な費用について、負担が困難な人に助成を行います。

助成内容

申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料、鑑定費用、その他申立書に係る添付書類の取得費用のうち、市長が適当と認める金額が助成額となります。

2 報酬費の助成

成年後見人等(成年後見人、成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人)への報酬に要する費用について、負担が困難な人に助成を行います。

(注意)成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は助成対象となりません。

助成内容

成年後見人等が行う報酬費付与申立ての結果、家庭裁判所が決定した報酬額が助成額となります。

(上限額)月額28,000円

要綱・申請書様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 地域ケア推進課 地域包括支援係

所在地:〒948-0065 新潟県十日町市高田町3丁目南442番地 十日町市医療福祉総合センター内
直通電話番号:025-757-3511
ファックス番号:025-757-3414

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