十日町市補聴器購入費助成事業

更新日:2024年04月01日

概要

聴力機能の低下により日常生活に支障がある方に対し、補聴器の購入に要する費用を助成することで補聴器の装用を促進し、コミュニケーション能力の向上を図ることで、積極的な社会参加及び地域交流を支援するとともに、認知症、うつ病等のリスクの低減を図ります。

助成対象者

身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴者であって、次に掲げる要件を満たす者。

1.市内に住所を有する18歳以上の者。
2.両耳の聴力レベルが40デシベル以上の者(ただし、医師が補聴器の装用を必要と認めた場合はこの限りでない)
3.補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者。

注…本事業による助成決定を受けたことがある人は、前回の交付決定日から起算して5年を経過するまでは再申請できません。

助成対象経費

補聴器本体及び補聴器本体と併せて購入する付属品の購入に要する経費(ただし、補聴器の付属品単体での購入費、修理若しくは部品の交換又は調整に要する費用は助成対象外)

助成額及び助成上限額

助成額及び助成上限額は下表のとおりです。

助成額及び助成上限額
区分 助成額 助成上限額
生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する助成対象者 補聴器購入費の1/2の額
※100円未満切り捨て
50,000円
上記以外の助成対象者 25,000円

注1…両耳分を購入する場合でも助成上限額は表のとおりです。
注2…助成は予算の範囲内で行います。

申請方法

1.福祉課窓口(市役所本庁舎1階8番窓口)または各支所地域振興課窓口にて本事業の申請書類「難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入意見書(様式第2号)」を取りに行きます。(申請書類は本ページからもダウンロードできます)
2.医療機関(耳鼻咽喉科)を受診し、医師に補聴器購入意見書(様式第2号)の作成を依頼します。注1
3.補聴器販売事業者に、補聴器購入費の見積書の作成を依頼します。(見積書の作成依頼時は、補聴器購入意見書(様式第2号)を持参してください)
4.福祉課窓口(市役所本庁舎1階8番窓口)または各支所地域振興課窓口に必要書類「補聴器購入費助成申請書(様式第1号)、補聴器購入意見書(様式第2号)、補聴器購入費の見積書」を提出し、助成申請を行います。注2
5.市が、申請内容を審査し、「補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第3号)」、または「補聴器購入費助成却下通知書(様式第4号)」を後日郵送で通知します。補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)が届いたら、補聴器販売事業者に、補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)、請求及び委任欄を記入した補聴器購入費助成請求書(様式第5号)」を提出し、補聴器購入費から助成額を差し引いた額で補聴器を購入します。
注1…医療機関の受診や、補聴器購入意見書(様式第2号)の作成に係る費用は自己負担となります。
注2…補聴器を購入する前に申請が必要となります。購入後に申請し助成を受けることはできません。

・補聴器の販売事業者が市に助成金を請求する際の流れは次のとおりです。

申請書様式・実施要綱など

調査への協力について

65歳以上の対象者の方に対しては、申請時に補聴器使用に関する調査をお願いさせていただきますので、調査へのご協力をお願いします。詳細は受付時に説明します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 高齢者支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9758
ファックス番号:025-757-3800


メールでのお問い合わせはこちら